「現行度量衡の改正は目下の急須なり」

last updated: 2019-09-29

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時事新報に掲載された「現行度量衡の改正は目下の急須なり」を文字に起こしたものです。画像はつぎのpdfに収録されています。

本文

現行度量衡の改正は目下の急須なり

我國現今の度量衡は徃々紊乱して其正を得ざるものあり其筋の調査したる處を聞くに權衡

全重量の一割以上を増減するも爲めに感動せざるもの多く例へば百目の秤に十匁を加へ百

十匁と爲すも依然上下せざるものあり或は天秤の一方に九十目の物品を掛け他の一方に百

目の分銅を吊して正に相平均するものあるが如き始末なれば奸商共は權衡の粗造に乘じて

賣秤買秤の二種を用ひ良民をして其賣買の間に知らず識らず非常の損害を蒙らしむること

ある由なるが聞く所に據れば此種の秤は殊に蠶糸業の行はるゝ地方に多しと云ふ盖し生糸

なるものは重量に割合はして他の物品よりも餘程高價なるが故に賣秤買秤を互用するの利

益特に多く例へば今生糸百目の價を三圓と見積り此百目の背に於て秤頭若し五分づゝの掛

出し又は掛込みを生ずるときは百目即ち三圓に付き十五錢、一貫目即ち三十圓に付き一圓

五十錢の差違を生じ狡猾なる生糸商人は物品授受の其間に不義の利を貪りながら正當なる

養蠶製糸家は之れが爲めに日々の取引上容易ならざる損害を來して自然其生計を縮むるこ

と固より言を俟たざるなり以上生糸の例證は弊の極端を示したるものにして尋常廉價の物

品に於ては三圓に付き十五錢の差違を生ずるが如きことなかる可しといへども權衡粗造の

弊ある限りは斤量賣買の商品にして其不正を蒙らざるものなきが故に全國日々幾千萬の商

品授受に行はるゝ所の損害は中々容易に事に非ず且つ度量衡に不正あれば農工粒々苦心の

生産は一朝奸商の秤頭に掛込まれ勤勞の報酬は其多少に凖せざる可らずとの〓言に戻り或

は生産の發育を妨害するに至るべければ農工商業の進歩を謀るに忙はしき今日度量衡の事

决して等閑視す可らざるなり

扨て我現行度量衡に於て前記の不正を生ずるに至りたる其源因は固より一にして足らざれ

ども度量衡條例並に其檢(手偏以下同)査規則に不完全なる箇條あることも亦一原因なる

可しと信ず抑も舊幕府の時代には江戸と大坂とに各一箇所の秤座なるものを置き全國權衡

製作の權を擧げて一に此秤座に任じ其他は何人たりとも之を製作すること能はざるしかば

秤座は恰かも專賣の利を占め其弊害少なからざりしかども僞製取締の嚴重なるに加へて其

製作も却て精密なりしにや現に今日に於ても舊幕時代の權衡は現製の者より貴しとて斤量

の正確ならんことを欲するものは故さらに之を購求する者さへありと云ふ今其故如何と云

ふに我政府は明治八年を以て度量衡取締條例を發布し其製造所を各府縣に設置したれば彼

の專賣壟斷の弊害は忽ち之を矯正することを得たれども前門虎を防て後門狼を入るゝの喩

に洩れず爾後專賣に代ふるに競賣の弊を以てし各製造所は爭ふて其製品を廉賣せんとして

木材を撰むに暇あらざるより一旦時候の變換に逢へば秤桿漸く撓曲するを免れず又各製造

所にては需用者の便を謀り器械の形を小にして過分の重量を秤せしめんとし鉤若くは皿と

下げ緒との距離を短縮するが故に感力自然遲鈍と爲り少しばかり重量を増減するも敢て感

覺せざるものあり或は又奸商共の意に投ぜんとして故意に其感力を鈍くするものもありと

云へり人或は説を爲して度量衡の製作縦令へ粗末に失するの傾向あるも政府特に其檢(手

偏)査を嚴密にせば以て其弊を矯正することを得べしと云ふものあれども事の實際に於て

は决して然らず盖し現行度量衡取締條例中には製作在料並に搆造の方法を指示するに尚ほ

盡さゞる所あるを以て之を檢査するの際に準拠すべき精密の原則なく唯檢査規則に據りて

各製造者が銘々勝手に製造したる品を檢査して其節合格のものなれば之を許すの外なかる

可し左れば原材の不良より追て生ずる所の差違及び檢査後に施す所の惡策例へば鉤又は皿

を釣り下ぐる金具を打ち曲げ或は秤桿の頭部に鉛砂を入るゝ等の事は今の檢査規則を以て

充分に之を制すること能はざる所もあらん左れば我政府に於ては爰に大に度量衡條例及び

其檢査規則を改正し一日も早く此流弊の源を絶たんこと我輩の切望する所なり

度量衡規則改正の事を論ずれば論勢自から原位の事にまで及び或は此改革に乘じて佛國の

メートル式を採用しては如何等の説も出づべしと雖ども我輩は今敢て其得失を論ずるを好

まず學問上の理論は暫く之を他日に讓り我輩の今日切望する所は一日も早く度量衡の器具

を改正し日々の取引上に行はるゝ詐僞不正を防遏するの一事に在るなり而して其實際の方

案の如きは之を當局者の所見に任じ我輩敢て之を喋々せざるべしと雖ども末尾に一言し置

く可きことあり抑も從來の度量衡製造所は各府縣共に一箇所づゝあるを以て自分受持營業

の區域甚だ狭く之れに使用するの資本も亦少なく製造の器械も整頓せず原材の撰抜も行屆

かざるの有樣なれども世事の進歩するに隨て新形度量衡の發明もあるべく舊模形に新改良

を施す所もあるべく或は西洋形度量衡の製作を要することもあるべく斯る需用に應ぜんと

するには充分なる器械を備へ丹練なる技師を雇ふことも必要なれば政府は完全なる度量衡

製造者をして相當の利益を得せしむるが爲め爾後其製造者の數を減じて二縣乃至三四縣に

一箇所を置くこととするか或は舊幕府の制の如く全國僅に二箇所に限るか或は全く一箇所

と爲すか或は總べて官製と爲すか何れにもせよ度量衡製造者が十分の器械を備へて善良な

る器具を製するやう當局者の注意を仰がざるを得ざるなり抑も度量衡の紊乱は物品授受の

間に不正を生ずること流通貨幣の價格の變動して止まざるに異ならず我國にても三四年前

までは銀貨と紙幣との價格に變動ありて内外の商賣上物品授受の間に非常の不便不正を生

じ當時國事を論ずるものは孰れも皆な其弊害を論じたり然るに今日全國度量衡の製作其宜

を得ず物品授受の其間に徃々不便不正を生じ奸商輩をして之れに乘じて不義の利を貪らし

むるを見て之を默々に附し去るの理なかるべし我輩は世人が此點に關して大に其注意を喚

起し一日も早く其改正を實行せしめんこと切に希望に堪えざる所なり