「行政警察の注意」

last updated: 2019-09-29

このページについて

時事新報に掲載された「行政警察の注意」を文字に起こしたものです。画像はつぎのpdfに収録されています。

本文

行政警察の注意

西洋文明の制度にして近時日本國に行われたる事物〓からずと雖ども中に就て其組織最も完全したるものゝ一は警察法ならん從前日本國に警察なきに非ず各藩にて目〓役など稱したるは是れ即ち各藩限りの警察を掌りたる官司なれども素より封建の世の中なれば藩々政治の〓々なる随つて警察法の異同又千差萬別にして名状すべからざる次第なりしに維新政府凡百の政權を中央に聚めたると同時に大に警察の事を擴張して行政部中の一〓機と爲り東京には警視廰を設けて府廰と分立し各地の府廰に於ては皆其廰に從属して施行機關の〓滑なること日本の警察は西洋に對しても決して面目を〓らずと云えり特に警察官が正廉潔直にして〓々人民の便利を〓る一點は殆んど日本警察の特色にして西洋のポリスと云えば其品格も卑く道德も低く、時としては賄賂を受けて人を隠蔽する等の醜聞も珍らしからねとも日本の警察官は嚴然たる昔時武人の遺風を存して〓〓の高尚なるは西洋と同日にして論ずべからず是れ亦我日本國美風の一なれば我輩は永く其失わざらんことを祈るものなり此の如く日本警察法の完成して〓かも〓〓の嚴粛なるは甚だ我輩の悦ぶ所なれ共事の序に今一つの希望を言わんとすれば元來警察の法は法律行政の中間に立て成法を護り治安を保つに在るものなれ共暫らく之を司法行政の兩警察に分ちて偖日本國の警察法は此の中孰れが最も進歩したるやと問わず司法警察なりと答えざる可からず〓常の犯罪者を追踪捕縛するにその事の迅速容易なるは申すまでもなく高等警察を唱えて結社集會或は人民の〓集に渉るものを豫防する注意實に完全と云う外なきは外國人も亦許す所なり時としては國事探偵と稱して國政を議する論客の其行跡を内檢する如きも即ち高等警察の一部分にして充分手の届きたるは我輩治安の爲めに其大切なるを〓らざる可からず然し共司法警察と行政警察と相對してこの施行上の難易を考えるに司法に属する事は唯法の文面に則って公明にするを處理するまでなれば譬えば盗賊賭博犯を〓捕するにも其網目を敷て〓捕の聯絡を〓ずる時は犯罪者随つてこれに罹るが故に寧ろその働きも器械的に属するものと謂わざるべからず總じて司法警察の事は法に因り理に由て立つことなれ共之に反して行政警察は時に從い〓に應じて施行の權を操るを以て〓〓の手加減甚だ困難ならざるを得ず即ち一は法に出で一は人に出るが故に人に出る警察は法に出る警察に比して自から誤用なきを期せざるなり又其範圍の廣狭に就て之を言うも司法に属するものは其法を犯さざる人に關係なくして中人以上の社會は司法警察の干渉を蒙むる必用〓なけれ共其行政に属する部分は甚だ廣くして社會公共の事殆んど其支配を免れざるが故に國民の直接に利害を感ずるは主として行政警察に在ること亦明白ならん

前記の所説果して是ならば我輩が爰に行政警察の施行上に聊か所望ありと申すは目下府下に起りつゝある公共衛生及び火葬取締の疑問是れなり公共衛生の事に關しては本年の警察令第六號を以て〓〓、芥溜、下水取締規則なるものを發布せられ布下十五區四宿の地に於て此三者を新設し若しくは改〓するに當りては其着手前、落成後共に所轄警察署に伺届を要する事と爲り其構〓には石材、練化石又はペンキ、コールタールを塗りたる厚板を用い下水の暗渠は石材煉化石ならざればセメント〓にして内外に〓〓を施したる陶管を以て造作せしむる法にして既に本年六月一日より實行して公共衛生の爲めには甚だ大切の箇條なれ共兎角に下樣の小民は無知にして〓理勘辧あるものにもあらず漫然警察令の施行に苦〓を申唱えて民間の物議隠然たるは昨今我輩の耳にする所なり〓〓此物議をも排除して法令の〓りに行わんか〓〓芥溜下水の構〓實に完全に〓して悪疫蔓延の憂を絶つは容易なる可しと雖ども貧窮なる細民の懐ろより考えれば自から其〓の恕すべきものあらんなれば本令を行うにも法の真一文字に切〓さずして其間に緩急の手加減あらん事獨り下樣の物議を鎭むるに於ても大切なるべし又次に火葬塲取締のことも行政警察の一部分にして本年警察令の第五號に因るに火葬塲の位置は人家及び人民輻輳の地を距る百二十間以上たるべく其構造は高さ六十尺以上の〓筒を附して焼〓の装置をなさば夫れにて火葬塲の設置を出願し得ること法の文面正に此の如くなれば警視官に於ても其文面を打消して許可を禁ずる能わざるは當然ならんか例えば〓時日暮里に火葬塲を設けんとして發起人は其位置構〓を取調べ式の如く官へ出願に及びたるに日暮里村の人民始め上野根岸邊の人々は之を聞傳えて苦〓を申立て當時爭いの際中なる由其決着の如何んは我輩それを豫言する能わずと雖ども該出願者の口實によれば人家を距る正しく一百二十間、構〓法の如く、〓傍人民の迷惑にならずして我れは即ち吾營業の自由を求むるものなれば許可なき理なしと主張することならん〓方の爭う所各一説にして法の文面より解釋したらば出願者の言うに所正當にして警視廰許可云々の説固より不可なしと雖ども前節に云う如く行政警察の事は自ら〓の境界に於て斟酌の餘地を存すること要用なれば時としては文面を離れて臨機手心の處分こそ却て物〓に叶うことならん尤も前記の事實は昨今府下に起りたる疑問なれ共此を外にして總體行政警察の施行は必ずしも法の〓一文字に切〓さざる用心その民〓に接する點に於て極めて大切なるを信ずるなり