「官吏政談の監督」

last updated: 2019-09-29

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時事新報に掲載された「官吏政談の監督」を文字に起こしたものです。画像はつぎのpdfに収録されています。

本文

官吏政談の監督

官吏の政談は既に解禁せられたりと雖も猶ほ未だ所屬長官の監督の下に在ることなれば民

間の政論家が集會條例に束縛せられて演説の筋書を其筋に示し開會に先だち豫め一應の檢

(手偏)閲を受けざる可らざると均しく充分の自由を得たるものに非ず若しも官吏の勝手

次第に放任して聊かも檢(手偏)束せざるときは之を聽聞する者も唯銘々自身の私見を吐

露することと見做し去りて必ずしも其筋の御趣意なりとせず又官吏にして時に御趣意を誤

ることありとするも他の官吏が來りて其誤謬を摘發し又互に辨駁するも自在にして民間に

ある者は其論爭を聽聞しつゝある間に自ら正鵠を得ることならんなれば官吏の謬説も謬説

ならず聽衆の誤解も誤解ならずして官民相互の意味相通じ從來の弊風を一掃するに庶幾か

るべしと雖も長官の監督に隷屬するの事情にありては則ち然るを得ず其演説は例へば文部

省の官吏ならば文部省全體の演説となり大藏省の官吏ならば大藏省全體の趣意を明言する

ものと認めらるゝことならん且又萬一にも誤謬を傳ふる樣の事共あらんには假令へ正誤す

るにもせよ充分の効力を奏し得難くして歸する所は民間の疑惑を招くの外なかるべきのみ

故に我輩は官吏に政談の禁を解かれたるを喜ぶと共に所屬長官の監督の下にあるべしと規

定したる事丁寧に過ぎて却て得策に非ざるべきやを惧るゝものなれども既に斯くと决定し

たる以上は今更容易に放任すべしとも思はれざれば先づ夫れまでの事として如何やうにか

檢(手偏)束は是非とも免れ難きことと今の如く所屬長官の監督とありては實際甚だ不都

合の塲合多かるべしと思はるゝ其次第を陳べんに昨日の紙上にも開陳したる如く現政府の

主義は未だ一定したるの形跡も見えざるに各省の官吏が各樣の演説をなすに當り各長官が

各自の意見通りに監督せば種々の腦中より種々の思想を噴出して支離滅裂殆んど収拾す可

らざるの奇觀を呈することはなかる可きや聊か掛念に堪へざるなり元來放任演説の制にし

て官吏の言は政府に對して責任なきものならんには故らに問ふに及ばざることなれども

一々政府の趣意なるべしと承認せらるに於ては政府も亦默して止むべきに非ざるべし如何

となれば一政府の演説にして其趣意を二三にするは政府の外に政府あるの姿にして官民の

意味を通ず可き今度の解禁が偶ま以て朝野の議論の騒攪を招くに足る可ければなり左りと

は政府の爲めに謀り不利至極の談にして世人は顧みて解禁の主意の在る所を疑議するに至

るべし我輩の餘所ながら竊に不安心に思ふ所なり故に所詮官吏の演説に監督を設けざる可

らずとせば若干の頭領を置て自家撞着の病に近づかんよりも成るべく其虞を避けて一人一

定の監督を爲さんことこそ望ましけれ而して其任に當る者は誰とかする我輩は總理大臣に

歸せんと欲する者なり蓋し現政府の主義の一定せざるが如きは種々の内實もあることなら

んと雖も總理大臣は政府の萬機を總理する者なれば政府の趣意を測量すべき標準は之を措

て他に求む可らず若しも總理大臣が止を得ざる事情ありて此任に當ること能はずとせんか

宜しく〓任演説となして全く自由ならしむべし總理大臣の監督か〓〓放任か我輩は二者そ

の一に居らんことを勸告するものなり