「少年の處分」

last updated: 2019-09-29

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時事新報に掲載された「少年の處分」を文字に起こしたものです。画像はつぎのpdfに収録されています。

本文

少年の處分

近來政治社會に一種の少年出現し其所行を見るに必ずしも銘々に主義議論を以て雄を爲すにあらず平生己れの尊信する所の黨派もしくは其先輩に附屬し所謂〓客風の事を演じて以て得意と爲すものゝ如し世に之を稱して壯士と云ふ其出處を尋れば多くは士族の遺流か又は相當の教育を受け多少の文字ある輩にして中には英才異質後日の望あるものも少なからず唯先天の功名心と年少の客氣に激せられ粗暴の言行するまでにして心事は強ち咎む可きにあらずと雖も其擧動の發して物に顯はるゝ以上は即ち世の治安を紊るが故に之を社會の害物と認め以て其鎭壓法を講ぜざるを得ず盖し經世上の點より觀察すれば壯士輩の始末に就ても自ら永遠の明策良計もある事ならんと雖も既に其害惡の社會に顯はれて危機の眼前に迫る上からは先づ取敢へず目下の治安の爲めに之を處置するの法なかる可らず我輩は此一事に就て特に治安維持の當局者に其望を屬するものなり諸新聞紙の記する所に據れば過日芝の彌生館にて催したる立憲自由黨の會塲は終始壯士の亂暴を蒙り中には之が爲めに負傷したるものさへもありて其兇行者は直に捕はれたる由なれども其後引續きての集會も一日として壯士の侵入せざるはなく出張警察官の注意にて入塲人の人相を改め其携帯する兇器の類を取押などして僅に無事に終りたれども領袖たる人々は動もすれば狙撃の虞あるより今日に至りても猶ほ警戒を怠ること能はずして門外に出づるには身邊常に數名の護衛者を伴ふの有樣なりと云ふ誠に沙汰の限りにして我輩の驚愕に堪へざる所なり抑も黨派を分つ所の人々が競争軋轢の極、或は其威力を張らんが爲めに或は其身邊の不安を感じて自衛するが爲めに互に壯士輩を指〓利用するの弊は今更申す迄もなき所なれども之は別問題として茲に論ずることを止め既に其害惡の發表したる上は治安維持の當局者は其鎭壓の責に任ぜざるを得ず或は説を爲して今日の事は黨派軋轢の餘弊にして責は其流の人々に在り故に政府の筋にて之に干渉し手を下すときは其處置方は如何にしても黨派の事に立入るものにして一方の恨を買ふの恐れなきにあらず斯くては不偏不黨の主義にも戻る譯なれば唯その非常を警むるのみにて容易に手を下す可らずなど云ふものあれども時宜に適せざるの説なりと云はざるを得ず政府が妄に黨派の事に干渉して民間の恨を買はざるの注意は政略上に必要なれども人の身體に暴行を加へんとするの擧動に至りては其意志は何れの邊に存するも既に黨派間の爭にあらずして一個人の犯罪なりと認めざるを得ず政府執法の職に在る人々は人民に對して生命の安全を保護するの義務を負ふものなれば斯る時機に際しては何の猶豫する所かあらん唯其職務上より生命安全の義務を全ふす可きのみ過日の集會には現に兇器を携帯して警察官に取押へられたるものありと云ふ兇器を帯びて集會に臨み其證據分明なるものゝ如きは其處分に困難はなかる可し之を一箇人に對する犯罪の疑よりするも或は治安保護の權宜よりするも臨時の處分は止む可らざるものゝ如し過去の事は今更云ふて無益に似たれども昨今の物情より推量すれば今後是種の事端は續々出來するやも知る可らざれば此際當局者の注意を祈る事も亦一層深からざるを得ず然りと雖も行政の處分は一を執て論ず可らず一寛一猛擒縱自在、よく治安を保つを以て目的とするものなれば我輩は唯當局者の胸中に將來の治安を維持するの成算あるを信じて敢て疑はざるものなり