「新聞紙條例」

last updated: 2019-09-29

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時事新報に掲載された「新聞紙條例」を文字に起こしたものです。画像はつぎのpdfに収録されています。

本文

新聞紙條例

新聞紙條例改正の議論も〓からずして國會議塲に現わるべしと云う條例は果して如何なる改正を見るべきか我輩聊か希望を〓べて其參考に供せんと欲す或人の〓に新聞紙は全く自由の刊行を許し一切無條例たらしむべしと唱えるあり即ち其實例は彼の米國の如きものにして本來は左こそありたき事なれども如何せん我國新聞紙の經歴は之を許さず蓋し人を支配するは馬に乗るが如く御法正順なれば馬も亦正順に歸し御法僻する所あれば馬も亦僻する所あるに均して人々個々の交際より治者被治者の關係に至る〓都て御法の反照を顕わす常なれば我國の新聞紙に條例規則の止む可からざるに至りし所以も亦實に政府の御法之をして然らしめたる跡なきに非ず明治八年始めて新聞紙の取締法を設けし以來政府の當局者は常に一種不味なる筆法を以て新聞〓會に臨みたるが爲め操〓者流も心に癖を生じ又筆に病を生じて徃々岐路に〓行する有樣となり以て今日の勢を成したることなれば今となりては是非とも之を制裁するの〓なかる可からず〓徃かくの如くなれば〓來に於ては之を如何ともす可からず唯政府の規律を俟つ外他に方法とてもなければ條例の設定は止むを得ざる必要に出るものとして爰に我輩が現行の條例中夙に改正を希望する所は其第十九條に見える發行停止の事なり抑も治安を妨害し風俗を〓亂するものと認むる新聞紙あらば其新聞紙だけの發賣頒布を禁ずるは猶お可なり爾後引續き幾〓幾月の間その發行を停止するとは何故なるや向來此等の〓犯なき樣懲罰せんが爲めに外なかるべしと雖ども懲罰の爲めとすれば罰金に處する方法もあるべきに殊更に發行を停止するは徒らに當業者を腦すの工風と云わざるを得ず發行停止も損害なり罰金も亦た損害なり同じく損害を以て懲罰する上は成るべく其の意地悪るきを〓くるこそ文明の政〓なれ〓來は死刑に處するにも磔、首斬等を惨酷なりとして絞殺又は電殺する新案さえあり君子は其罪を〓んで其人を〓まず〓んや一大缺典と云う可きものなれば發行停止も亦これに代わるに罰金を以てせんこと我輩が第一の〓〓なり又た條例〓犯の處罰中發行人又は〓〓人を禁〓に處する箇條あり禁錮とは盗賊輩の入牢と殆んど相似たるものにして士君子の固より堪える所にあらざれば新聞業者に於いは此の條例を恰かも一種の大法と認め萬一の苦痛を〓けんが爲め身〓から責に當らずして發行編〓の事をば殊更に他人に托することあり甚だしきは單に名義のみの人を雇いて表向きの責任を負わしむるものさえなきに非らざれば斯る名義上の雇人を禁錮したればとて彼等は始めより覺悟の事にして新聞業者に取りては殆んど懲罰を感ぜざるに均し然るに外面より之れを見れば粉れもなく新聞業者を禁錮したることにして體裁甚だ美ならず事實に効なくして徒らに法の苛酷なるを示す姿なれば禁錮の文字は寧ろ之れを削除して一切罰金と改むる方得策なるが如し如何となれば罰金は新聞〓全體の損害と爲り其結果は〓員銘々の身に及んで十分の懲罰たる可ければなり

右に〓ぶる所は處罰の方法に〓ぎざれども元來條例を設けて制裁する〓〓を案ずるに要は唯新聞紙の品位を高尚にして世の忌わしき機關たらしめざるに在ることなる可ければ今度改正を加えるに付ても主として着意すべきは此邊に外ならず從來政府が新聞紙に對する筆法は自衛の主意に専にして政治以外の〓事に付ては頗ぶる寛大なりしが故に經躁〓薄は容易に新聞紙を發行して容易に事に〓し其中には猥褻鄙〓の事も手に取る如く〓載して常人の音讀に堪えざるものもあるのみか却て之を基本色となし紙面悉く汚醜を〓ねて得々たるものあり或は否らざるも殊更に人身攻撃を好み人の名譽を毀損して以て己れが媚を献ずる材料となす者もありて新聞紙の品位如何と云うに至ては我輩も殆んど筆を執るに〓くして實に今世の大欠典と云う外なし此等を成るべく嚴重に取締るこそ〓會の爲めに必要なれば政府が是れまで政治の事項に〓意したる其〓意を移して〓會の面目に差向けんこと我輩の最も希望する所なり是れに付いては新聞發〓の保證金の如き最も必要なるものにして世の論者中には全癈の説を唱える者なきに非ざるが如くなれども我輩は少なくとも現今の額に止め猶お〓加の沙汰あるも〓して之を咎めざるべし