「先づ其手段方法を聞かん」

last updated: 2019-09-29

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時事新報に掲載された「先づ其手段方法を聞かん」を文字に起こしたものです。画像はつぎのpdfに収録されています。

本文

先づ其手段方法を聞かん

近時世上に條約改正の談喧しくして政府の案と稱するものに反對も少なからざるが如し所

謂政府の案とは如何なるものなるや世上に於て見たる者はなかる可し我輩も共に知らざる

所なれば其案に就て兎角の説を爲す能はざれども世に行はるゝ反對の論なりと云ふを聞く

に一は税權回復を主張するものにして今日の處にては法權は兎も角も税權だけは全く回復

せざる可らずと云ひ又一は所謂對等條約論と稱するものにて條約は全く對等を旨とし治外

法權は固より之を撤去して其上に外人の内地雜居土地所有權は决して許す可らずと主張す

るものにして實際には寧ろ對等以上の改正と評しても不可なきが如し此二説は果して政府

の案に就て立論したるものなるや否や知る可らずと雖も既に反對論として世に現はるゝ以

上は論者に於て責任あること勿論なれば我輩は聊か論者に向て問ふ所なきを得ず第一條約

を改正して税權を全く回復するは固より希望する所なれども抑も税權回復の談は决して今

回の新發明に非ず既に徳川政府の頃より時の外交官は之を希望して幾回か其談判に着手し

又明治政府に至りても當局者の希望は同一にして條約改正の大眼目として大に勉めたる所

なり左れば此回復の一事は何人も所見を一にして希望を同ふする所なれども唯從來の經驗

に於て目的を達すること困難なるのみ數年の談判にて僅々たる税率の改正さへも尚ほ易か

らずと云ふ程の仕合なるに今日に當りて論者が一時に之を回復せんとは果して如何なる成

算にして如何なる手段あるや我輩の聞かんと欲する所は唯その成算手段の如何に在るのみ

我國の爲めに謀りて税權回復の利益は必ずしも論者の言を聞て始めて發明する者にあらざ

るなり海の底に沈みたるものを引揚るは固より所有者の權利にして之を引揚けたる後に利

益ある可きも亦言ふを俟たざる所なれども其引揚の方法手順を示さずして唯その權利々益

のみを語るは之を評して無責任の空論と云はざるを得ず次に對等條約と稱する一種の議論

に至りては殆んど其目的の所在を解するに苦しまざるを得ず抑も條約改正は諸外國を對手

にするものにして我國の一方のみは上都合にても對手の方に不都合なれば容易に熟談を見

ること難かる可し之を喩へば猶ほ境論の如く縁談の如く又金錢貸借の相談の如し何れも雙

方の關係にして一方に於てのみ理窟を云ひ張りたればとて對手の承諾を得るに非ざれば實

效を見る可らず如何となれば境論なり縁談なり又貸借なり雙方の合意に由りて其局を結ぶ

ものなればなり今の條約改正も亦これと同樣にして其結果は雙方の熟談に由て見る可きも

のなるに論者の主張する所の彼の對等と稱するものは果して諸外國の同意を得るの見込あ

るや否や事の要は唯この一點に在るのみ固より現行の條約は開港匇々の際に締結したるも

のにて我國の體面利害に損する所甚だ少なからざれば今日に至り之を改正して對等のもの

と爲すは正當の國權にして敢て躊躇す可らずと雖も外交上の事は單に理窟のみに依る可き

に非ず締盟既に三十年の仕來りを以て彼我の間に一種の關係を成したることなれば此關係

を解て雙方共に至當の地歩に至らんとする自から其順序手續なかる可らず即ち外交談判の

困難なる所以にして徳川時代より今日に至るまで外交官の辛苦したる所なるに論者の案は

誠に造作もなく彼れの治外法權を撤去して尚ほ其上に我國の一方に限り外人の内地雜居を

禁して不動産の所有權をも許す可らずと云ふが如きは殆んど對手を見ざるの相談にして其

同意を得るの難きは明白なる可し此明白なる實際をも顧みず漫に喋々して獨り自から誇る

は我輩の解せざる所なり今の政論者は政府の局にこそ當らざれども他年一日これに當るの

念はある可し果して其念あらば今年今日外交の衝に接して條約改正の事を身に引受けたり

と假定し税權回復なり對等條約なり諸外國に對して談判を開き最初に斯く立言して次で此

要點に論及し終に至りて云々の局を結ぶ可しと三十餘年來の歴史と事實とを吟味し必ず今

日の實際に行はる可き成算を得て然る後に人にも語り又同志者をも求めたらんには天下何

人か之に服せざる者あらんや我輩も即ち其同志中の人なる可けれども唯外交上の注文のみ

を並べて之を得るの方法を語らざるものは一塲の空論たるに過ぎず空論の構造ならば必ず

しも論者の發明を煩はすに及ばず我輩にても立どころに百千の妙案を提出すること容易な

る可し