「國會と府縣會」

last updated: 2019-09-29

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時事新報に掲載された「國會と府縣會」を文字に起こしたものです。画像はつぎのpdfに収録されています。

本文

國會と府縣會

國會開設以來議員の擧動を見るに其主義人物は兎も角も議塲の議論は實際に行ふ可らざる

の空論多くして責任の心掛に疎なるものゝ如し開會匆々充分の事は迚も望む可きに非ざれ

ども西洋諸國の例を見るに國會本來の本職は立法の一事に外ならずと雖も實際に於ては政

治の原動力と爲りて自から任ずること輕からざるに其例に傚ふたる日本の國會にして獨り

然らざるは自から原因なきに非ざるが如し凡そ人間の工風は先入、主と爲るの常にして或

は稱して新機軸を出したりと云ふ其新機軸も兎角先入の思想を脱せざるもの多し例へば蒸

汽車の如き全く新發明のものなれども客車の形と云ひ其構造と云ひ大凡そ在來の馬車と同

樣にして特に新形として認む可きものなきが如く又世間の人が火災等の爲に家を失ふて之

を新築するに當り建物の方向、間取の工合等、大抵は從前に趣向にして大に規模を變ずる

もの少なきが如く先入の思想外に超然たる新工風は極めて稀れなるの例を見る可し日本の

國會は明治二十三年に始まりて外國の例を外にして別に模範とす可きものはなき筈なれど

も議塲の有樣に據て察すれば或は從來の府縣會を先入の主として同樣の心得を以て從事す

るものには非ずやと聊か疑ふ所なきを得ず如何となれば府縣會に於て經費節減の説あれば

國會に於ても同樣の説流行し府縣會は法律の見解を異にして知事を相手とすれば國會も憲

法の解釋に就て政府と爭ひ府縣會に知事の不親切なる所行を議事録に記すの慣行あれば國

會も議塲限りに撰擧干渉の議决を爲す等、兎角先例を追ふの觀あればなり若しも今の議員

の人々が國會を以て恰も府縣會の大なるものと心得、同一の筆法を以て國事を議すること

ならんには間違の甚しきものなれば我輩は大に其非を鳴らして反省を乞はざるを得ず抑も

今の府縣會は地方經濟の費目を議し他の採用に供するに過ぎず云はゞ理事者の立會役にし

て自から其治務に當るの權力あるに非ず即ち法律上に權力なきは勿論なれども實際に於て

も府縣會の議員が一轉して知事の地位に代るは到底能はざる處なるが故に畢生の能事は唯

消極的に理事者を掣肘して其働を不自由ならしめ或は不親切の擧動あるときは之を議事録

に留めて纔に不平を漏らすを以て足れりと爲さゞるを得ず即ち會の地位たる地方經濟の監

督に止まりて自から事に當るものに非ざれば斯る窮策に出づるも亦止むを得ざる所なれど

も國會は之と異にして事體の全く別なるを知らざる可らず或は今日の有樣に於ては責任内

閣の實行も遽に望む可らずして今の議員の人々が自から局に當るが如き尚ほ覺束なきが如

しと雖も政治上の實勢は漸く其方向に赴き漸く議會に重きを歸するに至るは自然の成行な

るが故に議員たるものは假令ひ局に當らざるも機運一轉すれば明日にも其實を見るやも知

る可らずと覺悟して自から國事の重きに任ぜざる可らざる筈なるに開設以來の趣きを見れ

ば年々歳々同樣の觀を呈し恰も府縣會の議員が知事の對する立會役の筆法を演じて其非を

悟らざるは國會その物の體面に對しても恥しき擧動と云はざるを得ず或は今の政府には年

來の失策も多く又當局者の擧動に就ても非難す可きの點少なからず何れも等閑に付す可き

ものに非ざれば其攻撃す可きものを攻撃するは固より至當の沙汰にして敢て咎む可らずと

雖も政府の案とあれば一も二もなく排斥して其得失を顧みず或は迚も行はる可らざる問題

を提出して實施を期するが如きは議會自から輕んずるものにして若しも一旦地を易へ自か

ら政府の局に當るたるものと假定して考ふるときは其輕卒を悔ゆると同時に無理の注文た

るを知るに難からざる可し例へば軍艦の製造の如き政府の案にして果して非ならば詳に其

次第を述べ海軍の擴張は目下の急なれども其計畫には自から順序なきを得ざれば先づ一定

の方針を定めて次第に着手す可しとの説にてもあらんには自から理由も明なれども單に不

信用云々を以て其案を排斥するに至りては無責任の論と云はざるを得ず又地租輕減地價修

正の問題の如き自から局に當るも尚ほ之を實行するの覺悟ありや否や世務百端なる文明の

世界に立て國の體面實力を維持するの成算とてはなく徒に民力休養云々の陳腐説を唱へて

立國の根本を動さんとするは到底行ふ可らざるの注文にして是れ又無責任の論と云はざる

を得ず國會をして府縣會と同じく單に政府の立會役たるに止まらしめんとならば無責任の

論も可なれども苟も然らずして眞實日本の國會たる實を収めんとする以上は從來の筆法を

止にして自ら國事の重きに任ず可きものなり