「日本鐵道會社」

last updated: 2019-09-29

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時事新報に掲載された「日本鐵道會社」を文字に起こしたものです。画像はつぎのpdfに収録されています。

本文

日本鐵道會社

は我國私設鐵道の元祖とも云ふ可きものにして設立當時の有樣を見れば國人一般は殆んど鐵道の何物たるを解せず況して之を經營して營業の利益を收むるが如き思ひ寄らざる所にして識者有志者の閒には鐵道の論甚だ盛なれども國中に之を企つるものなし是に於てか時の政府の當局者たる故岩倉公の如き熱心に私設鐵道の必要を説て百方勸誘の末、政府の保護を約束して漸く株主を集め事業に着手したるは即ち今の日本鐵道にして當時の株主たりしものには固より收益の見込みありしに非ず政府の勸誘、止むを得ず恰も金を泥中に投ずるの考にてや忌や忌やながら應じたるに過ぎず實際の事實にして株主中に大華族の多きを見ても其事情を知る可し左れば會社の性質は純然たる私設營業なれども實際には政府の勸誘保護と株主の義務心とより成立したるの姿なるが故に當局の重役輩も自から遠慮の情なきを得ず事業經營の事に當る其閒にも政府竝に株主に對しては特に重きを置て只管御機嫌を損せざることに勉めたることならん成立當時の事情より云へば無理もなき次第にして決して咎む可きに非ず爾來年を經ること久しく今日の如き社運の隆盛を致したるは自から時勢進歩の然らしむる所に外ならざれども重役輩の苦心も與て少なからざる可し我輩の認むる所なれども扨目下の實際を如何と云ふに會社の線路は殆んど一千哩に垂んとして官私の鐵道中にて最長線を占め東北一帶地方の運輸業は恰も一會社にて占有の有樣を呈し純然たる私設營業として自から他の模範たる可き地位に立つものなれば重役輩の責任も甚だ大を加へて當年に比して自から心掛を殊にせざるを得ず時勢の進歩に伴ふ自然の結果なりと云ふ可し然るに會社の現状を聞くに技師その他一局部の事務に當るものは自から新進の人物も乏しからず銘々分擔の方面には改良進歩の見る可きものなきに非ずと雖も營業の全體を通じて管理法の如何を見れば頗る散漫に失して遺憾の點少なからざるが如し或は重役の輩は尚ほ當年の習慣を脱せず政府竝に大株主の閒に奔走し御機嫌を窺ふを一大事と心得て專ら其一方にのみ心を用ひ營業上の始末に就ては却て等閑に付するの弊なきや否や若しも實際に斯る事情もあらんには局部の方面には多少進歩の跡あるも中心深き處には自から腐敗の實を呈して種々の失態を現はさゞるを得ず例へば彼の二萬圓の私消事件の如き一事務員の不正手段にして如何ともす可らざるものの如くなれども些細の金額ならば兔も角も二萬圓決して正金に非ず然かも歳月の久しきに亘り當人の自殺に至るまで發見すること能はざりしとは會計の不始末を暴露したるものにして内部の整理方如何に付き世人の疑を招くも止むを得ざる所なる可し或は此事件の如きは會社自身の損害にして他に關係なきものなりとするも今度の同盟罷工の騷動は如何、聞く所に據れば騷動の起りは決して突然に非ず機關手の輩は給料の事に付き兼て會社に對して不平を懷き種々の手段に由って增額を請求したること屡ばなるよし其始末は兔も角もとして凡そ會社の全線に散在する幾多の機關手輩が請求の容れざるを憤り互に聯絡を通じて一事に罷工を企つるに至りしは非常の大騷動のみならず前來の行掛りもあることなれば若しも會社の役員にして平生より注意する所あらんには其金を探知して自から之に處するの方法を講ずること敢て難きに非ざる可きにいよいよ事の發するに及んで狼狽周章鎭撫に着手したるが如き之を目して當局者の怠慢と認めざるを得ず自業自得の損害は致方なしとするも之が爲めに社會公衆に生命財産の危險を犯さしめたる其責任は斷じて看過するを得ず即ち突然發車の停止に遭ひ又その發着の期を誤りたる爲めに商賣、人事の上に及ぼしたる影響は非常のものにして若しも之を金に積りたらば幾許の額に達するや知る可らず然かのみならず機關手の罷工の爲めに不熟練の輩をして無理に列車を運轉せしむるが如き危險の極にして衝突脱線等の怪我なきは眞に僥倖のみ現に數日後の今日に至るも罷工の騷動未だ全く止まずして列車の運轉も十分には常に復するを得ずまた何時再擧も測る可らず該鐵道の旅客得意は日に危險を犯しつゝあるものと云ふ可し容易あらざる次第ならずや同盟罷工の沙汰は敢て珍らしからず事の理非曲直、孰れに在るやは未だ知る可らずと雖も我輩は今回の事實をば會社員の怠慢に出でたるの結果として責任の所在を糺さんとする者なり之を要するに斯る不始末の〓ば由來するは畢竟重役の輩が舊時の習慣を脱せず只外の奔走に忙しくして内の管理を等閑に付したるの過に原因するものに非ざるか果して然らば事の輕重を誤るの甚だしきものと云はざるを得ず會社創立當時の世態に於て政府の保護と云へば當局者の私恩として見るも差支なき有樣にして自から之に對するの手心もありたることならんなれど今の保護金は即ち國民の公金にして決して政府の私恩に非ず又當時の株主は所謂義務的のもの多かりしかども其株式は十數年の閒に轉々賣買せられて全く他人の手に歸したるもの少なからず公私共に時勢一變の今日に尚ほ當年の習慣を株守し單に一部分の御機嫌取りにのみ從事して營業管理の本職を疎にすることもあらんには公衆株主の心を失ふて其輩の地位も自から安全を缺くに至るべし過日の總會に株主の權利云々の問題に付紛議の生じたる如き眼前の適例にして若しも自から悛めざるに於ては今後の成行隨分妙ならざるものある可し適ま適ま同盟罷工の騷動に付き一言敢て當局者の注意を促すものなり