「郡區長公撰(1)」

last updated: 2019-09-08

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時事新報に掲載された「郡區長公撰(1)」を文字に起こしたものです。画像はつぎのpdfに収録されています。

本文

郡區長公撰の事は各府縣會より建議したるものも少なからず世の評論にも之を賛成するもの多し盖し之を建議し之を賛成する由縁は郡區長の給料をば地方の人民より支給するが故に其人物も亦地方人民の意に叶ふ者を撰ふとの旨ならん誠に簡單明白なる道理にして之を排すること甚た難し中央政府の筋より命する所の官吏ならば政府の國庫より之に給して可なり、身の養は人民に取り心の働は政府の爲にして半官半民の身分と云ふが如きは俗に之を評すれば人民に於て割合の宜しからざるものなり是却て公撰論の由て起りし原因ならん

然りと雖とも今一歩を〓〓〓考れば官費民費と名義は異なれとも其大本の出〓は人〓ならざるはなし〓〓〓〓〓〓〓國税に〓〓〓〓〓〓一度ひ國庫に入て〓〓出るものを官費と名け其金〓〓國庫に入らずして〓〓〓〓〓〓〓〓〓を直に再出するものを民費と名るのみ官費の金は〓路を廻り民費の金は捷徑を往〓するの差違あるのみ此點より見れば諸省の定〓海陸軍費も民費なり大臣参議の給料も民費なり何ぞ必すしも郡區長の給料に限りて獨り之を民費と云ふの理あらんや是亦簡單明白なる道理にして容易に破る可らず且郡區長を命するには府縣廳の命を以てすと雖とも必す其管内に籍ある者に限るの法をも設けたれば多年其地方の民情に通して其奮〓を明にし地方廳の屬官等が得を知らざる所の内部を詳にして之を廳に報道し民情以て上達す可し、人民も亦直に官吏に向ては〓言し難きことまでも先つ郡區長とあれば身内同樣の譯けなるを以て遠慮なく情實を語り又官の旨を了解す〓の〓〓得る等夫れ是れの便利の爲に半官半民の制は適當のものなりと云はざるを得ず人民に於ても此制度の便利なるを知らざることは無かる可し然るに今日は此便利不便利にも拘はらずして只管公撰論を主張し半官を廢して全民にせんことを冀望するは何そや不審に堪へさるなり左れば此議論の由て起りし原因は郡區長の給料を民費より出すが故に民に屬す可しと云ふ譯けにも非ず、又其半官半民の制が事實民間の苦樂に關すると云ふ譯けにも非ず、唯人民が府縣廳の數を悦はざるの證を示すまでのことにして何か官廳に向て論す可き事はなきやと思考する其中に恰も好し郡區長公撰の論を立てたらば官にても多少に困却することならん是れは面白しと云はぬばかりの〓意に出てしものならんのみ一塲の戯なるが如し、然りと雖とも此戯たるや偶然の戯に異にして其内部の原因は一朝一夕に非ず又一地方一官廳に限るものに非ず多年來樣々の因を〓で今日の結果を呈し官民全体不調和の徴症として見る可きものなれば府縣廳の當局者は無論中央の政府に於ても決して之を等閑に附す可らさるなり

此一事に付て中央政府の所決は公撰を許すと許さゝるとの二樣あるのみ全權を握る政府にして之を決すること甚た易し建議の次第採用難相成とて之を拒絶せん〓府縣會は再ひ建議す可し之を再ひし又三たびし際限ある可らず縣令尚且これを再任し之を公撰せんと云ふものあり況や郡區長をや其公撰論は殆と全國府縣會の通常論の如くなりて年々歳々止むときなく又府縣會の外にも各地方の人民が流行の集會等を催ふして樣々の工夫を〓〓〓〓〓と云ひ建白と云ひ一向に中央政府を目的として〓〓することならん其煩はしきに堪へず政府或は〓め此状況を〓〓〓〓〓人民の望に任せて公〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓ことならん〓〓〓して〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓を名て悦ふことならん其次第一人民共が今回我々の請願に應して郡區長の公撰を許されたる上は地方の事に斯る便利ある可し人民の身に斯る幸福ある可しと悦ふは事實の悦なれとも左はなくして其内情の底を叩〓〓〓〓方の便利人民の幸福は兎も角もなれとも何は〓〓〓政府をして〓〓の所望に應せしめたるは愉快〓〓〓〓今回の請願に就ては人民の勝利などゝて恰〓〓〓〓〓〓〓勝負の意を含むものならん其目的と〓る〓實に在〓ずして名にあり官民の關係無情な〓と云ふ〓〓古今〓〓如何なる國に於て如何なる政府を立るも官民の間〓一片の情誼なくしては其社會の秩序は一日も維持す可きものに非ず法律の文面明白なりと雖とも其文を以て千差万別の人事を包羅す可きに非ず其文愈密なれば之を遁るゝの術も亦愈巧にし〓〓限なきことは今日の實際に於て暜く人の知る所〓〓古來民〓の〓語に之を御大法と稱するは人事の〓〓〓〓〓分〓〓すること能はさるの實を表したるものな〓〓〓官民の〓に此御大法なるものを設け双方〓〓〓に依〓して相互に制御せんとす其法は以て唯〓〓ら〓〓〓〓〓たる可きのみ例へば府縣會規則第七條に〓〓會期中議員にて其府縣内の利害に關する事件に付き政府に建議せんと欲する者ありて過半數の同議を得るときは之を内務卿に建議するを得とある其文章の精神は何れに在るを問はず官民關係の情誼〓〓れて唯其文字のみを取るときは凡そ府縣會にて建〓〓〓〓さるものは〓〓る可し愈建議して愈奇境に〓〓〓〓〓〓〓〓郡區長の公撰に止まらんや唯政府〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓我輩は目下の公撰論に驚〓〓〓〓〓〓〓〓〓由て來りし原因を求めて官民不〓〓〓〓〓〓〓〓〓るを驚く者なり(以下次號)