「徴兵令に關して公私學校の區別(昨日の續)」

last updated: 2021-12-25

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時事新報に掲載された「徴兵令に關して公私學校の區別(昨日の續)」を文字に起こしたものです。画像はつぎのpdfに収録されています。

本文

以上は我輩が毫も私意を交えず唯政府の公文面に就て見解を下したる所にして今回の改正徴兵令に從えば私立學校の生徒は安んじて學に就くを得べからざるや明なりと雖も顧て教育令の文面を見れば教育上に於て公立私立の差違を見る可からず公私共に等しく政府の管轄にして其進退左右都て文部卿手中のものなれば追て徴兵令に細則發行の事もあらん夫等に時には私立學校にも其大小高低の分界を立てられ其低きものを除くは公立學校に小學校を除くが如き例に從ひ苟も私立學校の〓や高尚にして官公立學校に〓立す可きもの又其上に出るものには之に特典を與えること官立公立の諸學校に異なることなかる可しと信じて之を疑わざるものなり

我輩が曾て云へる如く(本月七日社説)私學校の大小高低を區分するは頗る難きことなれども是れは今日事に當りて俄に着手するに非ず多年來文部省は全國學事の監督に怠らず地方官に令して具申せしめ又本省より直に官吏を發遣して各地方の公私學校を巡視する頻々たること實に海外諸國の政府には類例もなき程の勉強にして凡そ國中私學校の性質に付其實際の報告に富む者は特に我日本政府なる可ければ其報告に據り尚重子を之を斟酌し一般に法を設けて其高卑の分界を定むるか又は行政官の處分にて特別に之を命ずるか何れにも至難の事柄には非ざる可しと信ず

又或人云く公私學校の區別は唯其費用の出處の異なるに在るのみにして教育上には異別なしと云うと雖も凡そ學校教育なるものは必ずしも其學則學課のみに就きて得失を斷ず可からず各學校自から自家の主義の存するありて口に言う可からず筆に記す可からざる際に嘉す可きものあり又厭う可きものあり即ち公私學校の分るゝ所なりとの説あれども此説は度量の狭き考えにして婦女子の言たるに過ぎず抑も本編の議論は政府の資格に基づきて案を立てたるものなり政府の眼中には唯日本國民ある可きのみ此國民が學問教育の爲にとて各學校を開くに或は公に議して費用を給し或は私に談して之を出す、何ぞ之が爲に學問の主義を異にするあらんや固より或人の説の如く全國諸學校の學風は一樣なる可からず仮令ひ同一の學則に從て同一の文を講するも某校某塾自から其氣風ありて其樣異なるは人の面の相異なるが如くなる可しと雖も其異なるや公立諸學校中相互に異なる可し私立諸學校中〓〓互に異なる可し例へば在〓封建の時代に德川政府を始めとして諸〓中各官立の儒學校あり又三都其各地方に〓〓も甚だ多くして各一門戸を張り經義を重んずる者あり、詩文〓を専門にする者あり、又其經義の中にも類を殊にして一方に程朱の説を取れば一方の古學に復すると云う者あり各學風を殊にして其極端を見れば氷炭相容れざるが如くなるも學問の根本は則ち儒學にして曾を大主義を殊にしたるものあるを聞かず故に今一歩を讓りて或人の言に任じ此學風の〓なるを認めて主義の同じからざるものとするも其同じからざるが爲に儒學の教育上に害を爲したりとの事跡は見る可からず啻に無害なるのみに非ず其反對に於て德川の時代に日本の儒學を大に進歩せしめたるものは都鄙各地方の學校が多少の學風を殊にして相互に競爭勉勵したる所の賜なりと云わざるを得ず若しも當時德川の政府をして經義は必ず程朱に限りと法を定めて日本國中の學塾又其儒者に程朱外の異説を唱えるを禁じ又これを嫌悪する意を表する如き政略を取らしめたらば儒道の振興決して見る可からず〓年の大儒者〓〓伊藤仁齋の父子も〓〓を唱えるを得ず下て近世には九州の龜井一家も〓々して儒林は誠に〓〓たりしことならん今其然らざりしは何ぞや儒家に公私の別なく各其學風の異なるに任じ自然に競爭の路を開きたるが爲にして其成〓は儒道一般の盛隆なりと云わざるを得ず然ば則ち今日文明の學問にして公私共に之に從事し或は理學を重んずる者あり、或は文學法學も亦一樣ならず、其これを教え學ぶ方法も處に大主義に至りては則ち近時文明の學問なれば局處の細目に就て見れば各校各塾多少の異同あるに似たるも大体は決して相互に害す可きものに非ず況や學校の教旨教則、教育上に弊害ありと〓るものは公私を論ぜず政府より之を禁ずる〓〓さへ〓〓くるものあるに於てをや左れば官立公立學校と私立學校との間に言う可からざる主義の異同ありとは實に明言す可からざるものにして本來曾て無き所の異同ならん、實に無きものを有るとして不可言の三字を以て強ひて評を下すが如きは之を婦女子の痴言と云わざるを得ざるなり

右の次第なるを以て今回の改正徴兵令に關して私立學校の處分は必ず我輩の冀望に違わず文を重んずる〓府に於ては早く〓に慮る所のものある可きや又〓を容れず〓〓この一事は全國兵の主義を妨げるに非ずして却て之を〓るものなり如何となれば今度の徴兵令〓於ては全國の男子不具廢疾に非ざるより以上は仮令ひ如何なる學者文人にても之が役を免ずるに非ずして唯其就學中の年限を猶豫し卒業の後は多分一年の〓兵に役することなれば官立公立私立共に其學生は必ず徴集に應ぜざるを得ず扨兵士を徴集するに其種族は如何なる者を最上とするやと尋れば平生肉体の養に乏しからずして加えるに多少の智見ある者を擇ぶ可きや固より論を俟たず今國民中に苟も學校に入りて文明の學を學ばんとする者の如きは必ず下等の土民に非ず即ち〓や資産をも有して肉体の養に乏しからず或は祖先遺傳の資質に〓て智力の發達も速なる者こそ十中の九なれば此輩に假すに數年の猶豫を以てして其卒業を待ち年々歳々に〓兵の數を〓すが如きは一擧して文武兩全の良策と云う可きなり(畢)