「ノルマントン難破事件に關し日本國民の擧動は非難すべき所なし」

last updated: 2019-09-08

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時事新報に掲載された「ノルマントン難破事件に關し日本國民の擧動は非難すべき所なし」を文字に起こしたものです。画像はつぎのpdfに収録されています。

本文

ノルマントン難破事件に關し日本國民の擧動は非難すべき所なし

3192字

去月二十四日紀州大嶋近海にて英船ノルマントン難破の際船長以下船員二十餘名は一人の

怪我に溺死したる者を除くの外皆無事に助命したるにも拘はらず同船の船客たる日本人廿

餘名は男女老少を擧て一人も殘らず非業の死を遂げしは近頃の一大怪事にして此事獨り死

者二十餘名の私事に關係するのみならず生者三千七百萬人の公の面目に關する所少々なら

ざるを以てこれを聞く者皆其心に悲哀憤恨の情を催さゞるはなく其情の筆舌に現はるゝも

の日本全國に反響して遂に今日の實况を呈しノルマントンといへば樵夫牧童も皆其何事た

るを知らざる者なきに至れり人心の赴く所洪水の滔々たるを見るの想ありて人をして自か

ら大に戒めしめ又大に案外せしむ人心の力も亦甚だ大なりといふべきなり

然るに其初め人心の未だ格別に激昂の跡なかりし際には人皆日本人心の早くも此非難すべ

きノルマントン號事件に感奮する所あるを悦び天晴れ日本國民なり斯くてこそ今の文明世

界に立ちて我權利を保護し得る者と云ふべけれとて讃賞惜からざるの有樣なりしが何時の

頃よりしてか不意に風模樣變はり日本國民は無知なり日本國民は卑怯なり日本國民は共に

文明の事を談ずべき者にあらざるなりとて罵詈讒謗所説紛々眞面目に此等の事を説いて又

眞面目に此等の事を信ずるの輩少なからず我輩の甚だ奇怪とする所なり今此輩が言ふ所の

重もなるものを擧ぐれば曰く日本人は元と世事に關して自から説を有する程の勘辨ある者

にあらず好し或はこれあるも自から我説を公言する程の勇氣ある者にあらず唯今回の事は

特に政府の筋に教唆せられて夢中に挑み廻はるのみ人心の眞面目を表するものにはあらざ

るなりと又曰く日本人の無知なる事物の異同を辨別するを知らずノルマントン號の船長は

英人なりと聞いて英國の人民は皆此船長と百事同一の人ならんと疑ひ又耶蘇教國の船長船

員にして斯の如き人外の擧動を爲すは耶蘇教の然らしむるにやあらんと云うひ又英國領事

廳の審問裁判の不行屆なるは外交官たる英國公使も其責に任ずべきものなりと信ずるが如

き實に無知の甚だしきものなり西洋文明國に於ては决して斯る事例なきなりと又曰く日本

人の卑怯なる大事を等閑視して小事に噪ぎ立ち會て確乎たる志操あることなし彼の長崎事

件の如き又條約改正事件の如き國民の須らく大聲疾呼して其願望感情を表示すべき事柄は

一にして足らざるに此等の大事に關しては聾の如く唖の如くなるに引替へノルマントンの

難破の如き國事に關することの極めて小なるものに向ては殆んど狂癲者に類するの擧動を

爲すとは實に驚き入りたる事なり斯る賤丈夫の集合体にして爭でよく一國を維持すること

を得べけんやと我輩は今此等の言を聞いて其外國人の口よりすると又日本人の口よりする

とを問はずさても日本の實况實情を知らざる人々かなとて唯先づ大に其人々の不明を歎ず

るの外なし第一に今回ノルマントン事件に關し輿論の喧しきは政府の筋の教唆に成るもの

ならんと臆測するが如きは最も素人考の甚だしきものなり盖し此考は義捐金寄附人名中に

現政府内閣員の夫人又は政府に職を奉ずる人の名前少なからざる事などを見てサテハと疑

ひ起したるものならん然れどもこれぞ此論者等の事物の辨別を知らざる所なれ抑も事に公

と私とあり官務の事は公なり慈善の事は私なり政府の内閣員なればとて又其家族なればと

て又文武の官吏なればとて私の慈善の事を爲すに何ぞ公の官務如何を問ふことあらんや加

之此等の官吏又は其家族が義捐金を出したればとて直ちに之を見て國民を勸誘したるもの

なりと思ひ又此勸誘によりて日本全國人が初めて纔かに其熱心を裝ひ出したるものなりと

信ずるが如きは何たる淺薄の考なるにや畢竟政府の官吏等は其公に於ても其私に於ても今

回の事に關して决して勸誘する所あらざりしのみならず好し或は偶ま勸誘を試むるが如き

ことありたりとて三千七百萬の人民决して皆小兒にはあらず爭かで我心の欲せざる所又確

信せざる所のものにして唯官吏等の意の在る所なりと聞き夢中に狂奔して人の笑を顧みざ

る者あらんや唯今回の事の如きは官民の區別は勿論内外人の區別さへも爲すべき性質のも

のにあらず苟くも人心あらん者は異口同音に其非難すべきを非難し其憐れむべきを憐れむ

ものにして隨て輿論の聲も一層の高きを致せし譯にて何も恠むべき事にはあらざるなり又

日本人が無知にして事の辨別なくノルマントンの一事を見て直ちに英國人全体を疑ひ或は

耶蘇教の依頼すべからざるを思ひ或は其怒を英國公使館領事館員などに移さんとする者あ

るが如きは我輩も其同胞の一人として誠に慚愧に堪えざる所なれども然れども此等は常に

世界の人事に免かるべからざる事柄にして决して恠み怖るべきものにあらず又この一事を

以て日本國の民情一般を判断す可きものにあらず其趣は猶ほ今度ノルマントン號船長以下

の擧動を見て以て英國民情の標準と爲す可らざるが如し誠に分り切つたることにして我輩

日本國民は唯英国人と共に折節双方の社會中より異常の恠物の現はれ出るを見て歎息する

に過ぎざるのみ世界何れの國にか愚人なからん何れの文明國にか狂人なからん現に歐米各

國人の爲す所を見るべし支那人と云へば一切これを擯斥して支那人中元と善と惡との區別

あるを知らざるが如き或は耶蘇教外の人を目して耶教の人と爲し私の交際に忌避するは勿

論國と國との交際上に於てすら同等同格の待遇を爲すを肯んぜざるが如き或は無頼の市民

等集合して國賓として敬重すべき他國の帝王の侮辱を加へ外國公使舘に瓦礫を投じ旗章を

引裂くが如き比類の事は文明諸國到る處枚挙擧に遑あらず此等の諸例に比すれば日本の愚

民の如きは其狂愚奇恠の尚ほいまだ甚だしからざる者なりと評するも可ならん又日本人が

事の大小を辨ぜず長崎事件條約改正事件の類の如き大事を後にして小事を先にしノルマン

トン難破事件に狂奔するとは卑怯の甚だしきものなりといふが如きは未だ日本人民を知ら

ざるの言なり日本人民は國民法に遵ふの訓誨を巖守すること世界に其比を見ず盖し封建時

代より遺傳の美徳ならん然るに今日本には新聞條例又は集會條例などいふものありて事苟

くも内治外交の重大事件に關するものは妄りにこれを新聞に筆にし又之を演説に口にする

を許さず彼の長崎事件又は條約改正事件の類の如きは内治外交上の最も重大なる事件にし

て正しく新聞條例又は集會條例抔の範圍内に在るものなり故に日本人は此等重大事件の甚

だ重大なる所以を承知し敢て妄りに筆舌を弄して過ちて内治外交の妨を爲すことを憚り又

諸條例の範圍内に侵入して自から罪辟に觸るることの恐ろしきを思ひ寡黙を專一として何

事も十分扣へ目にするが故に事實の表面に現はれたる所にてはスハ國の大事とあれば日本

人は必ず沈默して其守る所を守るを常とすれども今回ノルマントン難破事件の如きは國の

大事とは云ふものゝ彼の長崎事件又は條約改正事件の類に比すれば瑣々たる一小事にして

固より新聞條例又は集會條例抔云ふやうなる國法の相關すべき限りに非ず即ち新聞集會諸

條例の範圍外に在る輕小事件にして人民の自由に奔走言論して差支なきものたるなり去れ

ばこそ日本人も此ノルマントン事件に關しては最初より其言行を自由自在にして毫も憚る

所なかりしなれ仮りに若し此事をして日英両國の交際に關係するが如き大事件ならしめば

人民は必ず例の如く沈默して唯謹愼罷在りしに相違なからん故に日本人が事の大小を辨ぜ

ずとは我々を誣ふる大なる過言にして我々は能く事の大小を辨識して曾てこれを誤ること

なく今回ノルマントン難破事件の如きも事体甚だ輕小にしてこれに關し何等の言行を爲す

も决して新聞條例又は集会條例などの範圍内に來らず又國民法に遵ふの訓誨に戻るの憂な

しと承知したるがゆえに特に今日の如く然りしのみ日本は决して愚人の府にはあらざるな