「新桑田の租税を免すべし」

last updated: 2019-09-29

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時事新報に掲載された「新桑田の租税を免すべし」を文字に起こしたものです。画像はつぎのpdfに収録されています。

本文

新桑田の租税を免すべし

文明の事は一として金の沙汰ならざるはなし日本開港以來三十餘年百事皆西洋の文明に則

とり舊を廃して新を興し或は舊の未だ廢せざるに先づ新を興すもある抔其事千緒萬端にし

て一國一家の多事實に此時より甚だしきはなし事の多きは即ち費用の多きにして日本國民

が文明の爲めに年々費す所の金額は盖し非常のものならん日本國民の文明を求むるや甚だ

善し今の世界に國を立てんと欲する者にして國文明ならず身亦文明ならざる者は優存劣滅

の大勢に迫まられて獨り空しく廢死するを免かれず苟くも廢死の恥辱を好まざる限りは心

身の力の及ぶ所を盡して一向に文明を求めんこと或はこれを國民の義務と云ふもかならん

然れども唯文明を買ふに錢を惜むことを知らざるを誇て其錢の來る所を憂へざるが如きは

これを稱して智者の事と云ふを得ず寧ろこれを破家放蕩者の所業なりと評せんのみ今日本

國民が文明を熱望するの有樣を見るに智者の勘辨あるものと評すべきか將た放蕩息子の身

持に倣ふものと申すべきか身躬から日本國民として自から我所業を評することは難しとい

へども若し局外公平の眼を以て我々を見る者あらんには或は我々を評して息子の身持に類

似するものなりと云はんことを恐るゝなり文明の事廢すべからず隨て國民公私の費用の多

端を免かるべからずとすれば今の日本國民が勉むべき第一の事は新たに文明の費用に應ず

るに足るべき新規特別の富源を見出すに在り若し年々作出す富の分量を増加せずして獨り

年々の費用のみを増加し國民の産業は依然舊時の陋態を存して公私の生計丈けは純然たる

文明の美風を裝はんとすることもあらんには結局國を擧げて破家倒産の苦境に陥るの恐な

しと云ふべからず深く慮らざるべからざるなり而して今の日本國内に於て新たに富源を興

すの工風を求むるに其事固より繁多にして單に一二事に限るべからずと云へども養蠶業の

如きは盖し今の富國策中屈指の一つたるに相違なしと信ずるがゆゑに我輩は爰に大に此業

を興すの方法を探求すべし

今日本にて稻田を變して桑田と爲し麥圃を變して桑畑と爲し其桑の葉を以て蠶を飼ひ其繭

を賣て得る所の利益は稻麥を作るの利益に凡そ四五倍するなり况んや此繭を工業家の手に

渡して更らに糸と爲し又織物と爲すに於てをや其利益歩々増大して殆んど際限なきものな

りといふも可ならん養蠶は斯くも利益多きものなるに今の日本國民は何故に依然として米

麥を作りこれに代ふるに桑を以てすることを勉めざるにや甚だ不審に堪えざる有樣なれど

も其實日本國民は左程までに愚昧なるにあらず苟くも農業に從事するものにして養蠶の利

を今日に知らざるものなしといへども唯悲しいかな今日の日本國民は資力薄弱にして家に

餘財なく仮令へ桑の利を知るも其利に就くの方便を得ざるなり稻麥の耕作を廢して其田地

に桑苗を植付け苗の成長して養蠶の用を爲すまでには凡そ三年を費し今少しく成木せしめ

んとするには五年を待たざるべからず故に稻麥を廢して桑を植る者は三年乃至五年の間自

活して尚ほ其上にも苗の未だ成長せざる桑田に對し尋常地價百分の幾分に當たる悉皆の租

税を拂はざるべからず赤貧洗ふが如き此國民にして爭かで三五年を維持するの餘裕あらん

や是則ち養蠶の利の明白なるにも拘はらず全國養蠶業の進歩の甚だ遲々たる所以にして日

本國の不利實に是れより甚だしきはなかるべきなり依て今國の大計を慮り全國の養蠶業を

奬勵するの一法として新たに一令を布き「凡そ新たに田地に桑を植付くる者は其田地に限

り三年間一切の租税を免すべし」と定めんには全國の農民中此奬勵に應じて多少の資金を

才覺し新たに桑田を作らんとする者必ず少なからざるべし而して新桑田の反別は年々凡ろ

何程あるべきやこれを豫定すること甚だ難し或は案外に少なからん又案外に多からん若し

多きに過ぎて政費収入上に差支を生ずるの恐ありとせんか政費の不足は國債等の方法に依

頼して一時の融通を爲すこと難からざるのみならず此富國策を執行する年限の間は臨時大

に政費を節儉し數年の辛抱に早く全國の富源を四五倍せしめんと勉むる事無論たるべし目

下日本の田地に課する租税は國税地方税町村費を合して一年凡そ五千八百萬圓なり此三年

分は一億七千四百萬圓にして今若し全國の田地を十年の内に悉く桑田と爲さんとするの塲

相には一年凡そ一千七百萬圓づゝの政費を臨時に儉約するのみにて足るべし毎年の歳出一

億一千萬圓の政費中より一割五分を節すれば忽ち此金額を得べし豈に容易至極の事にあら

ずや桑田の免粗斷じて决行すべきなり