「ブールス果して行はれて舊相塲所の處分は如何」
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本文
ブールス果して行はれて舊相塲所の處分は如何
ブールス條例は其草案も既に成り閣議を經て目下元老院に廻はり居る由同院の可否决は固
より未定の事なれども追て其可决を得て之を發布することとも爲れば從來の相塲所は行く
行く全廢の姿と爲り其株式の價は忽ち幾割の下落を現はして株主の損害今より目前に見る
が如し盖し今の相塲所の營業期限は凡そ五箇年の定めにして冷淡なる法律の文面より云へ
ば此期限盡くるときは或は之を全廢するも勝手次第なるに似たれども事の實際に於ては期
限〓くれば直に之を繼續し斯くて繼續亦繼續永く其營業を保つことを得るは所謂默約とも
申す可きものにして株主等は固く此默約を信じて相塲所の株式を購求し其財産として安ん
じて之を所持したることなるに今や政府は突然にもブールス條例を發して在來の相塲所を
全廢し其株主等の財産の幾割を減じて知らざるまねして空嘯く譯にも參るまじ盖し昔時人
事の未だ開けたる世の中にては國を重んじて人を輕んじ一國社會の爲めとあれば何程一個
人の迷惑と爲るも一向に之を顧みざることなりしが近來世事次第に開けて人權次第に重く
なるに從ひ社會の爲めを謀るに附けても亦一個人の權里を冐さゞるやうの都合を謀ること
とは爲れり即ち今の相塲所を磨滅するが如き其株主の既得の財産權にも關係することなれ
ば其筋にていよいよブールス條例を實施するに就ては今の相塲所に對して何樣かの善後策
を施す可きは我輩の信じて疑はざる所なり扨て其善後策に就ては自から當局者の考もあら
んかなれば不案内なる我輩が別に喋々の辨を要せざれども試に其一策を擧ぐれば政府は全
國米商會所株式取引所の株式に就き夫れ夫れ既往一箇年間位の平均相塲を取りて之を其相
塲所株式の價格と定め斯くて政府にては此價格を以て之を買上げ其株主等に對して一時に
國庫金を下げ渡すか或は之を幾年間仕拂の公債證書樣のものとして之を新設ブールス仲買
人の負擔に歸するか或は之をブールスの税額中より仕拂ふか凡そ此邊の方策を設けて舊相
塲所株主の損害を補ふの工夫などは如何、英國などにても嘗て相塲所を改革するに當りて
大要之れに類したる處置を施したることありと云へば此等も善後策の一〓〓して熟考す可
きものならん斯くて政府にて舊相塲所の樣式を買上ぐつことも爲らばブールス設置の爲め
に在來の株主等を損害するの恐なく名正しく事順にして此部分丈けに就ては政府の面目も
先づ以て全かる可き譯合なるが之が爲に政府は臨時非常の支出を要す可きやと云ふに决し
て然らず盖し今の米商會所と云ひ株式取引所と云ひ孰れも地所建物を有し券面株式に相當
する金額の外に或は多少の積立金を備ふるものさへあり左れば東京大坂其他の都會の相塲
所にして賣買取引の繁昌なる所にては株式の潰し直段と其賣買直段との間に多少の差異あ
るが如くなれども地方の米商會所なぞにては其株式の賣買直段と其潰し直段との間に殆ん
ど差異を見ざるものもありと云ふ今全國米商會所株式取引所株式價格表を得たり、兩所株
式の正價即ち潰し直段とブールス説流〓前の價格と相對してブールス設置の爲めに兩所の
株主の損害に屬す可き金額の大畧を窺ふに足れば左に之を掲載す可し
〓國米商會所株式價格表
地 名 資 本 金 〓 〓 ブールス〓〓〓〓の價格 損 害 金
東 京 十万圓 〓圓 〓百四十圓 五十四万圓
〓 〓 七万五千圓 百六十圓 二百三十圓 五万二千五百圓
〓 〓 三万圓 〓圓 百二十圓 六千圓
〓 〓 同 〓〓〓圓 百六十圓 九千圓
〓 〓 同 九十圓 百五十圓 一万八千圓
新 潟 同 百圓 百五十五圓 一万六千五百圓
兵 庫 同 同 百十圓 三千圓
酒 田 同 同 百五圓 千五百圓
金 澤 同 百二十圓 百二十圓 零
桑 名 同 二百圓 二百圓 零
松 山 同 百二十圓 百二十圓 同
名古屋 同 百十圓 百八十圓 二万千圓
赤間關 同 百圓 百四十圓 一万二千圓
岡 山 同 百十圓 百十圓 零
合計 五十三万五千圓 合計 四十七万九千五百圓
全國株式取引所株式價格表
東 京 二十万圓 百四十圓 四百九十圓 七十万圓
横 濱 十万圓 百三十圓 二百六十圓 十三万圓
合計 三十万圓 合計 八十三万圓
前表の如くなれば政府が舊相塲所の株式を買上ぐるに就て差向き支出に屬す可き所は之を
極度に見積りても米商會所に於て四十七萬九千五百圓株式取引所に於て八十三萬圓合計百
三十萬九千五百圓に過ぎず高の知れたる金額にして一箇人々の損害としては當人の迷惑も
容易ならざる可しと雖ども政府は之を處分するにはどの道其損害を補ふの工夫ある可きや
疑を容れず或はブールスを設置すれば舊相塲所株主に舊利益を損害するが如くなれども之
れに由て更に新利益を生じて之を享受する人を現するが故に深く患ふるに足らざるなりな
ど云ふ者もあらんかなれども株主等の舊利益は既に人々の財産と爲りて有形確定したるも
のなり新利益の如きは未だ人の財産に屬せずして無形不確定のものなり今この無形不確定
のものを生ずればとて株主等の有形確定したる財産を損害するが如きは一國財産の安固を
害し經濟上の變動を起すものにして决して善良の處置と云ふ可らざれば我政府に於てはブ
ールス條例を思考すると同時に舊相塲所の處分案をも熟慮するは誠に當然の勢なるが故に
我輩は我政府が今後いよいよブールス條例を實施するの後、果して如何に舊相塲所を處分
するか偏に其善後の方策に注目せんと欲するものなり