「裁判所構成法(昨日の續)」

last updated: 2019-11-24

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時事新報に掲載された「裁判所構成法(昨日の續)」を文字に起こしたものです。画像はつぎのpdfに収録されています。

本文

第二の要點なる裁判權は其關係最も廣大にして新法の精神は専ら此一點に在りと云ふも可なるが如し今これを舊新對照するに

區裁判所

舊法 治安裁判所は金額百圓以下の訴訟を取扱ひ不動産及船舶等の登記をなし刑事に於ては違警罪裁判所として違警罪を裁判す(但し今日までの實際に於ては始審裁判所の設なき土地の治安裁判所にては臨時便宜の爲め豫審を要せざる犯罪に限り裁判をなしたり)

新法 にては區裁判所は民事に於ては百圓以下の金額に係る訴訟の外、價格に拘はらずして住家其他の建物、不動産の經界、占有、雇主と雇人、旅人と旅店飲食店若しくは水陸運送人との間等に關係する訴訟を取扱ふ事となり非訟事件に就ては不動産及船舶に關する登記の外、未成年者瘋癲者白痴者失踪者其他治産の禁を受けたる者の後見人若しくは管財人を監督し又特許意匠及商標の登記を爲す事となり刑事に於ては違警罪の外に本刑五十圓以下の罰金を附加し若しくは附加せざる二月以下の禁錮又は單に百圓以下の罰金に該る罪を裁判し、及び皇室に對する罪を除き二百圓以下の罰金を附加し若しくは附加せざる二年以下の禁錮又は單に三百圓以下の罰金に該るものをも裁判する事を得

地方裁判所

舊法 始審裁判所は民事一切の訴訟を裁判し及び治安裁判所の判決に對する控訴を受け又刑事に於ては輕罪裁判所として輕罪を裁判し重罪及び輕罪の豫審を行ひ又違警罪裁判所の始審の裁判に對する控訴を裁判す(但し控訴院の設なき土地の始審裁判所にては常に重罪裁判所を開くを例とす)

新法 地方裁判所は民事の第一審として區裁判所の權限又は皇族に對する民事訴訟にして控訴院の權限に屬するものを除き其他の請求、又刑事の第一審としては區裁判所の權限並に大審院の特別權限に屬せざる訴訟を裁判し而して第二審としては民刑ともに區裁判所の判決に對する控訴及び區裁判所の決定及命令に對する法律に定めたる抗告を裁判す

而して控訴院の權限に於ける變化は從來其法廷に於て開きたる重罪の裁判權(時としては始審廷に於て)が全く地方裁判所に移りたると同時に地方裁判所の第一審判決に對する控訴を裁判することとなり重罪の控訴裁判を其法廷に開くことゝなりたると皇族に對する民事訴訟の裁判權を東京控訴院に屬せしめたるとにして又大審院に於ては從來高等法院にて開きたる皇室に對する重罪及び國事に關する重罪並に皇族の犯したる犯罪を裁判するの權を有する事となりたる等の異同あるのみ左れば新法に依りて其裁判權に擴張を見たるものは區裁判所と地方裁判所との二にして區裁判所の如きは民事刑事共に從來に比して非常に權限を揩オたる其上に非訟事件の事務も從來より一層手廣くなりたれば其法官の責任も更に重大となりたるは勿論其事務も頗る繁多となり且つ人民と直接の關係多きを加へたる事なれば法官の人數も隨て多數を要し裁判所及び出張所等の數も又隨て揄チを要することならん又始審裁判所の如きも是迄は刑事に於ては輕罪の裁判のみを其本職となし唯塲合に依りて重罪の裁判を開きたるのみなれども自今以後は輕罪重罪ともに本職として裁判することゝなりたるものなれば是れ又其權限に非常の擴張を見たるものと云ふ可し之を要するに下級裁判所の權限を揩オて而して更に控訴上告の道を開きたるは人民の便利と裁判の鄭重とを謀るの趣意に外ならずして新法の精神を見る所なれども茲に注意す可きは法の精神と實際の便利とをして互に相行はれ相戻らざらしむるの一事なり例へば從來の治安裁判所の如きは法律上にては違警罪の外、裁判すること能はざるの成規なれども始審裁判所の設なき土地に於ては豫審を要せざる犯罪に限り裁判するの變法ありて實際には其便利一方ならざりし由然るに新法にては二月以下の禁錮又は百圓以下の罰金に該る罪其他の輕罪をも區裁判所にて裁判する事となりて更に其便利を揩オたるが如くなれども實際其罪情を審案して他の裁判所と罪人の授受を爲す等其手續は頗る面倒にして便利の一段に於ては却て前の變法に劣る所もあるやも知る可らず然りと雖も總ての法の運用は法官の技倆と熟練とに依りて大に巧拙の差異あるものなれば我輩は唯當局者が能く此邊に注意して法の精神を貫徹せしむると同時に實際の便利を忽にせざらん事を祈るのみ(以下次號)