「 明治二十三年度の歳計豫算 」

last updated: 2019-09-29

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時事新報に掲載された「 明治二十三年度の歳計豫算 」を文字に起こしたものです。画像はつぎのpdfに収録されています。

本文

 明治二十三年度の歳計豫算 

は愈よ本月三日を以て公布せられたり之を一覧するに經常歳入額七千六百七十三萬三千四百餘圓、臨時歳入額五百二十四萬六千六百六十餘圓、合計八千百九十八萬八十餘圓にして此歳入に對する經常歳出額は六千九百十七萬九千八十餘圓臨時歳出額は千二百七十九萬九千四百九十餘圓歳出合計八千百九十七萬八千五百七十餘圓にして歳入の歳出に超過すること實に千五百餘圓なりとす今この歳入額を前年度(二十二年度)の歳入豫算額七千六百六十萬百八十餘圓に比較すれば五百三十七萬九千八百九十餘圓を増加し又その歳出額を前年度の七千六百五十九萬六千三百十餘圓に比較すれば五百三十八萬二千二百六十餘圓を増加せり當局者の説明に依るに歳入出ともに五百三十八萬餘圓の増加にして計算に就て觀るときは雙方とも前年度に比して巨額の増加あるものゝ如しと雖も本年度に於て特に臨時費に増加したる海軍省特別費三百十五萬圓は國庫準備金の内を歳入に繰入して之に充て横濱築港費七十萬圓は國庫中別金櫃に保管したる下ノ關償金返還部の資金を歳入に繰入して之に充て又山林原野調査費及び林政に關する營繕土木費二十萬圓は同じく國庫中別金櫃に保管したる森林資金部の蓄積金を歳入に繰入して之に充て其他從來特別の會計もしくは特別の取扱に屬せしもの等合計四百七十六萬餘圓その收支略ぼ同額を以て豫算に編入したるが故に此額を歳入出増加額五百三十八萬餘圓より扣除するときは其實本年度に於て全く増加したるものは僅に六十二萬餘圓に過ぎずと云ふ抑も年々の歳計に年々の増加を見るは從來政府豫算の本色にして怪しむ可らず殊に本年度の如き七千萬圓に對する僅々六十萬圓の増加は固より齒牙に掛るにも足らぬ事なれども我輩は其全體の増額の理由に就て聊か一言せざるを得ざるものあり如何となれば本年度の豫算たる决して尋常年度の豫算と同一視するを得ざるものあればなり世人の知る如く帝國議會は愈よ本年中に開設することなれば來る二十四年度の豫算は憲法の明文に依りて衆議院に提出せらるゝこと無論なる可し而して歳計豫算なるものは前年度のものを土薹として調製するのみならず費目に依りては之を翌年度に繰越すものもあること勿論なれば本年度の豫算よりして明年度の豫算の大略を測量するも敢て大差なかる可しと信ずるなり昨今世間にて喋々する憲法第六十七條の憲法の大權に基ける既定の歳出及び法律上の結果に由り又は法律上政府の義務に屬する歳出云々の解釋は何を以て正當と認む可きや未だ知る可らずと雖も若しも既定の歳出云々の費目は此程の新聞紙上に見えたる總理大臣が各官廳に下したる豫算に關する訓令を以て正當なりとするときは議院の豫算に對する議定權は誠に狹少のものなりと云はざるを得ず議院の爲めには甚だ淋しきが如くなれども憲法本文の解釋にして果して右の通りならんには今更如何ともす可らず唯この際に臨み事の便宜を云へば政府が豫算を調製するに當り能く能く注意して右の既定の歳出云々に關する費目の範圍をば成る可く擴張せざる事となし若しも歳計上是非とも増加を要する費目あらば右の範圍外に於て之を増すの變通策こそ妙なる可きに然るに今度の豫算の實際を見れば其増加したる費目は何れも彼の既定の歳出云々以下に關するものにして議院に於ては毫も喙を容るゝの權なきのみならず從來の豫算には上らざりし所の海軍省特別費を國庫準備金より山林原野調査費及び林政に附帯する營繕土木費等と國庫別金櫃より繰入して之を尋常歳入中に加へ故らに歳出入の額を増加したるが如きは果して如何なる趣意なるや聊か了解に苦しむ所なり前にも述ぶる如く後年度の歳計は前年度のものを土薹として調製し且つ相聯帯して離る可らざるの關係あるものなれば前者にして既に斯の如くなれば後者も亦大抵斯の如くなるを期す可し明年度の豫算は今より豫め知る可らずと雖も若しも果して本年度のものと大差なきものにてもあらんか或は議院開會早々第一の混雜の種とはなるまじきやと我輩の窃に杞憂する所なり今回の歳計豫算に就ては鄙見少なからずと雖も先づ取敢へず不審の廉を陳述すること此の如しと云ふ