「救急の一策」

last updated: 2021-12-25

このページについて

時事新報に掲載された「救急の一策」を文字に起こしたものです。画像はつぎのpdfに収録されています。

本文

近來諸會社株の大に下落して商況の騒然たる其本を尋れば、政府の筋にて人爲の手段を施して貸借に低利の勢

を作り、其餘勢の及ぶ所、遂に商人等をして會社の發起に着眼せしめ、其漸く繁昌するに從て投機者流も之を看

過せず、會社熱發作の機に投じて、時に或は空中の楼閣を建立し、俗に云ふ取退き無盡の妙計を運らす者もなき

に非して、一時は非常の盛況を呈したりしかども、本來低利國ならざる日本に於て永久す可き事柄に非ず、忽ち

本色を現はして金融の切迫を告げ、今日は諸會社の玉石を擇ばず都て廢滅に歸して、是れまで費したる資金と勞

力とを空ふするか、又は他の實力家をして其廢滅の機に投じ、座して非常の僥倖を得せしむるか、何れにしても

三、五年來の起業者が、辛苦經營して徐々に報酬を得んとするの折柄、忽ち資金の通路を塞がれ、勞して却て産を

破るとは、低利の禍も亦酷なりと云ふ可し。竊に案ずるに、此低利の原因は單に日本銀行の發起にも非ず、當時

紙幣の價の劇變よりして忽ち商況の不景氣を致し、商賣社會相互の信用を薄くして資本の用法に苦しみ、自然に

金利の下落するに隨て公債證書の騰貴する折柄、政府は其機に乘じて公債證書整理の事を企て、其實際五分利を

以て七分利に易へんとするの大事業にして、兎に角に五分利の整理公債證書に價格を保たしむること最第一の要

用なれば、之が爲には種々樣々の方略を施したることにして、卽ち日本銀行にて整理公債を低當に通用せしめ、

其價格を高く評して貸渡金の利子を低くしたるも方略中の一なる可し。左れば大藏大臣が公債證書整理の事を行

ひ、爾後頻りに人爲の低利策を施したる其本は、畢竟世間の低利に誘はれたることなれども、世間の低利は唯是

れ商況不景氣の爲めに生じたる一時の變相たるに過ぎず。然るに大臣は此變相を見て常態と認め、日本國の資本

は未來永遠凡そ五、六分の利子に甘んずるものなりと斷定し、是れより更に一歩を進めて民業奬勵の念を生じ、金

利低くければ工業起る可し、西洋諸國、工業の盛なるは利子の低きが爲めなり、日本も今は西洋に等しく俄に低

利國に變じたることなれば、必ず殖産の繁盛を見る可しと、誠意誠心に之を信じて疑はず、其信心の餘勢は、人

兵の工風を用ひても低利の標準は動かす可らずとて、之に精神を注ぐ其最中に、世間の大勢は經濟論の原則に違

はず、漸く高利國の本色を現はして、以て今日の工業敗壞の慘状に陷りしには非ずやと、竊に臆測する所なり。

若しも然らんには、大藏大臣は實に優しき心を以て殖産を進めんとして、其成跡は却て反對に出でたるものと云

はざるを得ず。我輩は大臣と共に落膽失望し、人民に對して気の毒なること限りなき者なり。

左れば今日この慘狀を救ふの法を求め、過日( 三月十五日社説)の時事新報にも其二、三を記したれども、尚ほ爰

に一策を揭げて理財家の參考に供せんとす。卽ち其策とは、萬般の民業に就き、從來政府の所謂取締なるものを

寛にして、金融の活潑を助ることなり。抑も今日金融の道塞がると云ふと雖も、全國に通貨の數を減じたるに非

ず。唯昨今の時節柄に貸金は不安心と思ふて差扣へ、既に貸したる金は或は返濟の違約もあらんかと恐れて、手

元に現金を用意し、一度び返りたる金は先づ以て貸出さゞる方安全なりと信じて筐底に隱す等、樣々の事情にて

處々に金員の滯ふることなれば、爰に何商賣にても金の受授を劇しくして、隨て渡し隨て受取るの道を廣くする

ときは、恰も川に疏水の法を施すが如く、各處に滯りたる金も自然に流通の端を開く可し。例へば曾て我紙上に

も記したる如く( 二月六日社説)、富籤の法を許すも一場の方便なる可し。德川の時代に富講の事は全國到る處に

流行して曾て大害ありしを聞かず。水野越前守が執權の時に之を禁じたれども、爾後類似のものは處々に行はれ

て隨分賑かなるものなりしかども、維新以來眞實の巖禁と爲りて其談を聞くことなきは、所謂士族學者政治の然

らしむる所か。然りと雖も昔年その流行したる德川の世に著しき害惡もなく、之れを巖禁したる今日に大なる利

*一行読めず*

ものならずや。況して之を工業に附帶せしむるが如きあらぱ、富講も全く虛ならずして實益を見る可きに於てを

や。我輩は之を許して躊躇せざるものなり。又全國の各處に在る相場所の條例を寛にし、又その新設を許し。唯

取引を活潑にせしむるのみにても、自から金融社會に生力を增すの一助たる可きや疑ある可らず。富講と云ひ、

相場所と云ひ、之を利用せんとするは、唯一小部分の一小策に似たれども、今日焦眉の急に臨み、苟も人氣を引

立るの方便とあれば、事柄の大小輕重を問はず、其性質に於て害惡なき限りは之を試みざるを得ず。況んや從前

の取締なるものは、其利弊を差引して寧ろ無益に民業を妨ぐるもの多く、既に已に人の厭ふ所と爲り、人文の進

歩と共に將に大に反動を生ぜんとするの今日に於てをや。當局者の爲めに謀りて、少しく注意あらんこと、冀望

に堪へざるなり。                                 〔三月二十三日〕