「政社間の連結通信」
このページについて
時事新報に掲載された「政社間の連結通信」を文字に起こしたものです。画像はつぎのpdfに収録されています。
本文
政社間の連結通信
舊集會條例第八條を表面より見るときは代議政治國の眞面目に照し稍や過嚴の嫌あるのみ
ならず政社と政社とは連結を禁ずる限りは自然大政黨の組織を見る可らず政黨の組織大な
らざるときは政治の發達を妨ぐるは勿論所謂少黨分裂の兆候を示すものにして分裂の弊は
少黨自ら其小なるを輕んじ黨議の責任を忘れて或は彼に從ひ又此に就き離合去就殆んど常
なくして政治社會に波瀾を多くし其極卑劣濫行となりて時としては大弊害を生ずることな
きを保せず歴史に實例乏しからざる所なれば我輩は夙に之れが改正を希望したりしに今度
新に發布せられたる集會及政社法に於ても依然これを存置せしは世人の定めて共に失望せ
し所ならん邪推をなすもの或は説をなして是れは政府が自衛の必要上に出でたるものにし
て民間に大政黨の組織あるときは其勢力は以て責任内閣の實行を速くに足るべきが故に豫
しめ之が遮斷をなすものなり抔と申せども是れは眞實の邪推にして今の政府に實力ありな
がら斯る姑息の策を執る可き理由なし又或人の説に日本の人民は元來政治に慣れず、政治
に慣れざる者が俄に國會の開設に逢ふて奔走する其折柄これに許すに政社の連結通信を以
てするときは甲乙の差別もなく唯勢力ある黨派に附和雷同し其主義が果して國家に如何な
る利害を及ぼすべきやを講究せざるの有樣なるが故に一縷の破綻如何なる變遷を來たすも
知る可らずと云ふ所より暫く舊法を存して時運の到來を待の意に出でたるなりと此説或は
然らん稍や條理あるが如くなれども事の實際に於て能く其目的を達す可きや否や一考を要
する所なり法律を以て政社間の連結通信を禁ずるは單に表面の觀察にして裏面より窺ふと
きは自から連通の路なきにあらず社と社と公けの通信は許されざるも私の文通は禁ずるに
由なし、社の委員としては往來す可らざるも一個人に於ては往くも來るも自在なる可し詰
り其人の私信往來を遮斷するに非ざる限りは實効を見ること難かる可し蓋し法の不完全な
るにあらず人事の本來に於て遂に防ぐこと能はざる所のものなればなり啻に實効を見ざる
のみか特に法律を設けて其法網を遁れしむるが如きは誠に遺憾なる次第にして其手段のま
すます陰險と爲りて却て官民の間に苦々しき感情を生ずるに至りては將來政治社會の安寧
進歩の爲不利の大なるものなり畢竟或人の説は世の政論者の附和雷同を危險なりとして之
を恐るゝものなれども今日に至るまで彼輩の裏面に就て〓〓〓の趣を見るも例外を除て多
數を平均すれば左まで憂慮す可きものなきが如し、裏面に恐るゝに足らされば之を表面に
するも亦恐るゝに足らず、法出でゝ奸生じ、令下りて詐起る、寧ろ禁令を粗にして民心の
流るゝに任せ青天白日公明正大ならんことこそ願はしけれ或は獨逸、墺太利の如き政體の
國にては何れも政社間の連結を許さず抔と申せども我輩は各國の事例を問はず唯我國今日
の事情にては此種の禁制の存外に無効ならんことを掛念する者なり
右の外新定集會及政社法に付き逐條吟味すれば尚ほ遺憾の處もなきに非ざれども細論は擱
き大體より之を從前に比較するときは頗る寛裕に移りたるものにして兎も角も政治上の改
良進歩として我輩の滿足する所なり