「豫算減額の結末は如何」

last updated: 2019-09-29

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時事新報に掲載された「豫算減額の結末は如何」を文字に起こしたものです。画像はつぎのpdfに収録されています。

本文

豫算減額の結末は如何

我輩は前號の紙上に豫算■(にすい+「咸」)額の變則と題し議會が昨今の有樣にて豫算の推問答に日を移せばとて別に銘案の出づ可しとも思はれず斯くて曠日彌久の其中に閉塲の期限に迫るか若しくは相談纏まらずして議定せずに終るが如きこともあらば議會の不覺この上なかる可きが故に政費は漸次に■(にすい+「咸」)少す可きものと定め先づ今回は總額の三分乃至四分即ち二三百萬圓を■(にすい+「咸」)じて其上の料理は政府の〓〓に一任し政府は一先づ今の豫算案を撤回し更に其額を■(にすい+「咸」)じたる新案を提出して議會は一議に及ばず之を可决すると云ふ如き一種の變則法を用ゐたらば如何との趣を述べたれども近來議會の實况を見るに其〓は我輩の注文に反して硬派軟派中軟派など種種の名目を附し互に相爭ふ其目的は矢張り一千萬圓より五百萬圓の間にして昨今の處にては中軟派と稱する七百萬圓■(にすい+「咸」)額の説なども頗る好景氣の模樣なりと云ふ結局何れに决するや知る可らずと雖も决着の處五百萬圓に纏るものとして扨政府の之に對する方針は如何と云ふに我輩の所見を以てすれば政府に男子の决心あるに於ては其同意を得る能はざること明白なりと云はざるを得ず今の憲法に據れば政府が議會の議决に不同意なれば別に解散を命じて更に再議せしむるの手數もなく唯不同意と一言すれば夫迄の事にして政府は爲めに苦しむこともなく議會は之に對して如何ともす可からず誠に簡單の始末なれども一歩を進めて考ふれば此簡單の始末は决して簡單ならずして議會の爲めに謀り惡例を後に〓すの患なきに非ず〓が其次第を述べんに

第一議會の議决いよいよ政府の同意を得ざるときは議會の議何れに出づ可きやと云ふに近例に據れば或は憲法の明文に從ひ上奏の手段に及ぶやも知る可らず議會に上奏の權あるは明白なりと雖も抑も上奏の權は通常の塲合に濫用すべきものに非ず封建武士の腰間に横ふ三尺の秋水は殺人の利器に外ならざれども案に在りては父兄長老これを戒め外に出づれば社會習慣の教、自から之を制し拔刀の機會は極めて稀にして之を用ゆるは萬一の塲合に止まり或は五十年一生の間一回も其機會に遭はざる者のみなりと雖も武士の威光は凛然として毫も損する所なし即ち拔んと欲して拔かざる間に味を存するものにして若しも件の武士が腰間に持合せの利器あるを利し容易に電光を閃かして途上犬を傷け醉餘人を脅すこともあらば武士の面目は忽ち廢れて復た之を恐るる者ある可らず、男兒一生誓て刀を拔かず拔けば必ず人を斬る即ち武士道の本色なりと知る可し上奏の權は猶ほ武士の刀の如し百年にして始めて一用す可しと雖も其これを用ゆるや必ず效を見ざる可らず今其必效を期せざるに輕輕これを使用するは武士の拔刀を濫用するに異ならずして自から體面を汚すのみならず議會百年の利器を廢却するものなり後世子孫に對して相濟まざる次第なりと云ふ可し

第二上奏權濫用の弊害は右の如くなれども議會の爲めに謀りて更に大に怖る可きものあり豫算案に對する議會の意見前記の如くなりとすれば到底政府の不同意なるは明白なれども政府が愈愈不同意を明言し之を拒絶したる處にて其成行如何と云ふに憲法上政府は議會の議决に同意せざるも別に之を解散するの必要なきが故に議會は矢張り依然たる議會にて今期は之にて閉會して來期に至れば例の如く更に開會す可し開會すれば再び前議を操返して前年の如き議决を爲し政府も亦前年の通りに不同意を明言して更に來來期に至るも又其前回を反覆するのみなるときは議會は有りと雖も實際に無きと同樣にして國會開設の效能はある可らず西洋立憲國の例にすれば斯る塲合には内閣の辭職更迭を致すか然らざれば國會を解散し更に新議員を招集するの習ひにて至て大切の塲合なれども我國の憲法は施行早早にして未だ實際の習慣を成すに至らざるが故に若しも一方の人人が普通の情を外れたる無理の注文して強いて我意を貫かんとするときは之を處置するの標凖は法の文面に據るの外なければ或は斯る一種の奇例を生じ代議政治の良習慣未だ成らざるに早く既に其の効能を抹殺し去るの患なしとも云ふ可らず左りとては失體の甚しきものにて其責は最初無理の注文を爲したる一方の人人に歸せざるを得ず我輩が議會の爲めに怖るる所のものなり

右の如く豫算案の前途に就て其成行の結末を想像すれば議會の爲めに患ふ可きもの怖る可きもの少からず今の議會の人人は獨り議政の責任あるのみならず他年、年を逐ふて立憲代議の政風實地の習慣を成し憲法の文面は兎も角も其精神を圓滑に運轉使用するの塲合に至れば今日政を議する人人は即ち之を行ふの責任を負ふの時機もあることなれば今より其邊に注意して此處一先づ熟考あらんこと我輩の希望する所なり