「官制及び俸給令の改正」

last updated: 2019-09-29

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時事新報に掲載された「官制及び俸給令の改正」を文字に起こしたものです。画像はつぎのpdfに収録されています。

本文

改正の官制俸給令は愈々一昨日を以て發布したり元來官制俸給の如きは申さば政府部内の私事にして國政上に大關係あるものに非ざれば時の必要と事情とに由り時々改正を要することある可し改正の頻々なるは敢て厭ふ可きに非ず唯その精神が今の政弊なる冗員を汰し冗費を省くに在りて其結果も亦その精神に負かざる限りは我輩に於ても異論あることなし今回の改正を見るに大に局課を廢合して事務の簡便を謀り又職の繁閑に由りて俸給の多寡を定むる等その精神の所在を知るに足る可しと雖も從來の經驗に據るに政府の改革は徃々にして實の名に副はざるものなきに非ず左れば其結果の如何は他日實行の上にて之を見るの外なしと雖も我輩が此改正に就て殊に遺憾に堪へざるものあるは外ならず即ち官吏の官等位階を廢せざること是れなり從來官吏の官等には勅任奏任判任の區別あり又奏任以上の輩は必ず位階に叙せらるゝの定めにして此定めは今度の改正にも變ずる所なし何位何等何官など其肩書の體裁は甚だ美なれども扨實際に右の官位は何等の功能ありやと云ふに我輩は毫も之を知らざるのみならず寧ろ其弊害の多きを認めざるを得ず蓋し官職の輕重に應じて自から其地位に高下の別あるは政府部内の秩序として免る可らず左れば其任免に就ても或は至尊の勅命を以てするものあり或は之を奏問して行ふものあり又或は當局大臣の意見に由るものもある可し即ち勅奏判任の別ある所以ならんなれども是れは單に部内の秩序に存することにして一般社會の關する所に非ず或は勅任と云ひ奏任と云へば自から至尊の親任を奏するが如くなれども實際は唯その職に重きを置くが爲めの便宜と見ざるを得ず如何となれば帝室は全國の等しく仰く所にして其聖徳は遍く萬民の上に及ぶものなれば官吏の一人が單に其職に在るの故を以て殊更に異常出色の信任ある可き理由なければなり左れば官吏の官等なるものは單に政府部内の秩序を表するの便宜として其部内にのみ通用するものなれば夫迄にして何も他より云々するに及ばざる事なれども今日の實際には然らずして官等の高下有無は恰も人間の階級を別にするが如く勅任は奏任よりも貴く奏任は判任よりも高く又その勅任判任の官吏を一體として一般の人民に對すれば其間に自から尊卑の區別ありて官尊民卑の風は社會交際の事にも及び日本社會に面白からざる現象を見るは畢竟官等を設くるの趣意彼れに在りて此れに在らざればなり彼の位階の如き我輩の所見にては帝室榮譽の器にして國家有功の人を待て之を授く可きものと信ずれども今日の實際には官吏にて奏任以上の輩は必ず之に叙せざるものなく然かも其地位の高きものは二位三位など昔の公卿大名を凌駕するものさへ少なからず然るに位階は官職と異にして其非免黜陟に拘はらず終身これを有するものなれば一度び官吏と爲るものは其在職中は勿論一生涯の間、一般の人民と其身分を異にして社會に特別の階級を造るものと云はざるを得ず或は専制の治體に於ては人民を君主の奴隷と視做して官吏は其支配人たるが故に特に雙方の間に尊卑を區別するも怪しむに足らざれども政治は既に立憲代議の風に變じ遠からずして政黨内閣の實をも見んとするの今日に當り官吏を一種特別なものとして特更に位階の舊物を保存し社會に階級の殊別を設くるは事の體を得たるものに非ず單に部内の通用に限ると云へば格別なれども從來の如く唯官吏の名稱あるが爲めに官等位階の威光を外に輝して社會の平等を害し人為の階級を造るの弊は今日以後の政治に於て大に警めざる可らず或は曰く官吏が政府の事を行ふには自から人を服するの威重なかる可らず即ち官吏をして重きを成さしむるには冠位も必要なりとの説もあれども其重きを成すと否らざるとは其人に存するものにして官位に由るに非ず彼の銀行會社の役員を見るに頭取と云ひ支配人と稱して別に官位の如きものとてはなけれども實際其人に伎倆さへあれば世人は之を信じ之を重んじて事務に差支あるを見ず政府の官吏と雖も實際の伎倆乏しからざるに於ては勅奏任正從位の名なしと雖も世間は夫れ相應の待遇を爲して自から重きを成すに至る可し人爲の名稱に由りて始めて重きを成すは官吏たるものゝ能に非ざる可し左れば我輩は今回の改正に際し政府が斷然官吏の官等位階を廢止せんことを希望したるものなれども改正の精神は重に各省の局課を廢合して事務の簡便を謀り又職の繁閑に由り俸給の多少を定むるに止まりて官位の制は依然變ずる所なし甚だ遺憾に堪へざる所なり思ふに政府部内の改革は今回を以て終る可きに非ず遠からずして之を再びし之を三びするの要あること必然なれば我輩は政府が今後の改正に必ず官位の廢止を忘れざらんことを豫め勸告するものなり