「新内閣と官吏登庸法」

last updated: 2019-09-29

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時事新報に掲載された「新内閣と官吏登庸法」を文字に起こしたものです。画像はつぎのpdfに収録されています。

本文

新内閣と官吏登庸法

官吏登用試驗規則の不都合なるは屡々我輩の論じたる所にして前内閣にては之に改正を加へ若くは全廢す可しとの議論ありし由噂せしが未だ其實行を見るに及ばずして更迭したり新内閣にては之を如何す可きやを知らざれども元是れ明治十八年末の官制改革に際し撰敍を精くするの旨意を以て始めて制定したるものなれば今日に至りて當局者が果して其不都合なるを發見したらば斷じて之を改正し若くは全廢するに吝ならざる可しと我輩の竊に信ずる所なり如何となれば精撰の旨意こそ大切にして規則の條文は其手段たるに過ぎざればなり案ずるに右の試驗法に對する非難の點は一にして足らず郡長の如き管内の德望を重しとする者、秘書官の如き大臣の信用を主とする者に向ても一樣に試驗法の雛形を適用したること、或は官立學校乃至特別認可學校出身の外は如何に學力ありとても試驗に應ずるの資格なしと定めたること等は最も世論を動かしたる所なれども我輩を以て見れば一々その細目を問ふに遑あらず特別の技術を要するものを除き其他一切の行政官を撰敍するに唯學問の試驗のみを行ふは却つて之が爲めに必要の才能を杜絶するの害あるを認むる者なり論者或は曰く今の政治は所謂法治主義の政治にして昔の如く簡易なるものに非ず故に事に當て諸般の關係を詳にし擧措整然たらしめんと欲するには法理に通じ政學に明ならざる可らざるは勿論都て規則正しき學校の學問を修めて規則正しき思想を養ひ得たる者に非ざれば不可なり云々とて試驗法廢す可らざるの最大理由として主張する者あれども未だ感服するに足らず抑も政治の主義は其法治たると德治たるとに論なく要するに世務人事を措辧するに外ならず之を措辧するに法律規則を入用なりと云ふと雖も主とする所は世務人事にありて法律規則は正に之が客位にあり法律規則の順序によりて世務人事を強制するか、世務人事の利害に省みて法律規則を斟酌するか、其得失は辧を俟たずして明了ならん今の試驗法なるものは即ち法律規則の順序を習ひたる記憶力を試むるの器械にして世務人事の利害を察すべき才能を驗するの方法に非ず或は活才を驗するの方法なきが故にセメテは死學を試むるの器械を置かざる可らずと云ふ歟、世に才學兼備の人甚だ多からざるを事實とすれば孰れか一方に重きを置かざるを得ざる譯なるに然るに登庸試驗法は行政官に第一要なる活才を試るに足らざれば死學を重んずるが爲めに却て活才を棄るものと云ふ可し更に活眼を開て人事を視れば行政も亦是れ一種の學術にして之を教育するには政府と名くる大學校あり故に後進の小吏小官輩が此大學校中に教育せられ其活學の漸く進歩するに從て漸く之を登庸すれば隨て教育し隨て試驗するの姿にして始めて撰敍を誤ることなきを得べし學問は學校の教育に限ると信じて其これを信するの弊、遂に木石同樣の死學者を用ひて之に活事業を授るが如き學校教育の奴隷と云ふ可きのみ

又一方より見れば當初試驗法設定の旨意に撰敍を精くすとありしは必ずしも法理政學等の多讀を要したるに非ず彼の封建的天保老人の輩が情實に攀援して濫に官邊に入るを避けんと欲したるの意味もある可し天保老人中自から秀才用ふ可き者少なからざれども概して近時の學問教育に乏しくして共に日進の政務を與にすること難きが故に扨こそ試驗法を設くるの議も忽ち一決して餘勢延いて彼の如き極めて窮屈不都合なる條文を見るに至りしことならんか、時勢の必要、今より深く咎む可らざるに似たりと雖も近頃の官吏候補者は當時憂慮したる程の老〓にあらず一方には文明教育の大勢に追はれ一方には生存競爭の激烈なるに迫られて濟々たる多士無爲に苦むの塲合なれば官途の如き之を自由競爭に一任するときは得難き俊材を得るの望こそあれ決して不活〓不能力に當惑することなかる可きは萬々保證して疑はざる所なり殊に例の攀援濫入して冗員を增加するの掛念に至ては官制の現存するあり毫も以て念となすに足らざることなる可し

右の外試驗法に伴ふ弊害を枚擧すれば殆んど驚く可き事さへあり又種々の事例に徴して言ふ可き廉も多しと雖も我輩は大體上より死學を驗するの器械を使用して却て活才を失ふの非を論じ併せて時勢の變遷を略記して新内閣英斷の料に供するのみ