「英國の撰擧規則■(がんだれ+「萬」)行」

last updated: 2019-09-29

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時事新報に掲載された「英國の撰擧規則■(がんだれ+「萬」)行」を文字に起こしたものです。画像はつぎのpdfに収録されています。

本文

撰擧競爭に就て種種の弊習を生ずるは如何なる國にも免かれ難き所にして歐米の立憲國にては何れも是れが防禦を怠らざる中にも英國の如きは悖行條例と名づくる最と嚴重なる法律を設け撰擧の際には嚴しく之を■(がんだれ+「萬」)行して苟も假す所なきを以て近來は政界の弊風著しく■(にすい+「咸」)少したりと云ふ此程到着の英字新聞に一昨年英國の總撰擧に右悖行條例を■(がんだれ+「萬」)行したる模樣を詳記したるものあり左に之を抄譯す

千八百九十二年の總撰擧に當撰したる候補者の中に不正の手段に由て投票を得たりとの廉を以て議席を失ひたる者都合三人あり第一はウオルサル町より撰出せられたる保守黨の候補者フランク、ジエームス氏にして氏は賄賂を使用し及び投票人を饗應したり等の嫌疑を蒙りて法廷の審問を受けしに氏が自から差圖して是れ等の所行を爲さしめたりとの證據は慥に擧らざりしかども唯氏の撰擧運動費(是れは法律に據り各候補者が自から記名して公にするの義務あり)の中に自己の寫眞の傍に「ジヱームスに投票す可し」若しくば「吾吾は必ず勝利を得る者なり」等の語を記したる帽章六千個の代價若干封の一項あることを發見したり然るに悖行條例の第十六條に「如何なる種類の撰擧に於ても候補者の當撰を謀らんが爲めに樂隊、松明、旗、幟、帽章、絲■(いとへん+「帶」)及び其他の記章を買求るを禁ず」との明文あるを以てジヱームス氏の所行は法律違犯と認められたり但し帽章の代價は氏の代理者として男某が之を支拂ひ氏は直接に其取引に關係せざしりの故を以て法廷は氏の當撰を無効としたる上現開期の間のみ議員候補者たることを禁じたり盖し斯る些細なる理由を以て當撰者の議席を奪ふは法律の制裁聊か酷に過るかの觀なきに非ざれども實際は决して然らず此法律の實行前には候補者が撰擧運動費を書出すに當り都て曖昧不正の費用は盡く之を前記第十六條に禁ずる所の諸條目中に書込みて以て表面を繕ふの常なりしかば政府に於ては已むを得ず一切此類の費用を禁止して以て不正の支出を隱蔽するを得ざらしむることとはなれるなり現に倫敦タイムス新聞の如きも此法律の苛酷なるは國家全體の利益を進むる爲に已むを得ざる所なりと稱して之を賛成せり

第二に當撰無効の判决を受けたる候補者はノーサムベルランドのヘクサム區より八十二の多數を以て撰出せられたるクレイトン氏なり氏の蒙りたる嫌疑は氏がベイチーなる者を代理人と爲し保守黨恊會の手を經て毎度撰擧者を野遊、船遊、茶會等に招待したりと云ふに在り之を法廷にて審問したるにクレイトン氏は前記の諸入費支拂の爲めとして該恊會に三百二十六封を拂込たりとの證據を得たり而してクレイトン氏は此金額を恊會に拂込むときには更に其用途を知らざりしと稱し又撰擧人を招待したりと云ふも實際飮食を無料にて供したるに非ず多少の代價を取り立て唯其足らざるを償ひたる高が右三百餘封に上りたるまでなりなど色色論辯したれども裁判官は之を聽かずして「クレイトンはベイチーを代理者に使用して撰擧人を饗應したる者」と爲し氏の當撰を無効に附したる上に今後七年間議員の候補者たるを禁ずとの判决を與へ又代理者ベイチーをば百封の罰金と五年間公民權剥奪の刑に處したり

第三に當撰無効を申渡される者は愛蘭の南部ミーヅより非パーネル派の候補者として打て出で八十三の多數を以て當撰したるパツリツク フツラム氏なり氏の當撰を無効たらしめんとする請願の理由は天主教宗派が其宗教上の全力を盡して氏を助けたりと云ふに在り而して請願者は之に關する最も充分なる證據を〓多呈出し天主教の僧侶があらゆる手段を盡してフツラムの當撰を助けたるの事實を明瞭ならしめたり例へば或僧侶の如きはフツラムに投票することを承諾せざりし撰擧人の妻が將に死せんとしつつある其病床に臨み是れが爲めに最後の經文を讀み聞かすことを拒みたりと云ふ又何れの寺院に於ても説教者は口を揃へてパーネル派を攻撃し「フツラムに投票する者は即ち神聖なる宗教に投票する者なり」「フツラムに反對する者は地獄に落つ可し」「苟も天主教を信仰する者は皆フツラムに投票せざる可らず」などと或は誘ひ或は脅かして頻りにフツラムに投票す可きことを勸告し殊に該地方の宗務を總轄するビシヨツプ ナルチイ氏の如きは其説教中パーネル派と天主教とは水火相容れざるものなれば一人にしてパーネル派員たり又天主教信者たることは出來られず云云の旨を公言したりと云ふ今英國の悖行條例第二條を見るに凡そ現世若しくば來世の苦患を以て投票者を脅迫し其爲めに當撰したる候補者は即ち不正の勢力を使用したるものにして其當撰を無効と爲したる上尚ほ七年間議員の候補者たることを禁ず云云とあり右のフツラム氏は一も二もなく此條項に觸るる者と認められて規定の罰に處せられたり

右の如く英國の悖行條例の實際に効驗著しきは全く其條項の多くして緻密なるに由らずんばあらず撰擧規則の改正を企る者の須らく注意す可き所なり云云