「華族の商賣」

last updated: 2021-12-25

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時事新報に掲載された「華族の商賣」を文字に起こしたものです。画像はつぎのpdfに収録されています。

本文

從來我國の華族は公卿大名の舊家に限り其人人は恰も深宮の中に悠悠して餘り世俗の事に關せざるの常なりしに近來は續續新華族の多きを見て學才氣力共に慥にして有爲の人物も少なからず斯る人物も既に華族と爲れば即日より公卿大名の仲間入りして俗念を絶つ可きやと云ふに或は其輩にして官吏の地位を占むる間は服務規律の制裁もありて自から自由ならざれども多數は必ずしも官吏に非ず假令ひ或は官に居るも其地位は决して永久ならず有爲の才を閑散の地に閑却して一生を終るが如きは到底望む可きに非ざれば次第に其力を世俗の事に向けて運動するに至ることならん否な現に今日に於ても華族の中にて閑散の人人は頻りに力を伸ばすの地を求めて政治の運動なども餘り香ばしからずと見たることならん實業社會に身を轉じ會社の發起人など爲りて種種の計畫に着手するものあり如何にも尤もの次第にして我輩は餘所ながら其成功を祈るものなれども成敗損得は商賣の常にして如何なる人物にても萬全を期す可らず此一段に至りて至極不都合なるは彼等に限りて世襲財産法の規定を存すること即是れなり法の規定に據れば田畑山林を始めとして公債證書銀行會社の株券(政府の保證もしくは特別の監督に屬するもの)は勿論、書畫骨董の類に至るまでも世襲財産及び其附屬物と爲し得るものにして所有者は財産の純收益を抵當として負債するも毎年收益三分の一以上を償却するの義務なく其財産及び附屬物は負債の抵當として差押ふることを得ざるの定めなり左れば尋常普通の人民ならんには商賣營業に失敗して其損失を償ふ能はざるときは所有の動産不動産を一切公賣に附して成る可く他人に迷惑を掛けざるの例なれども華族に限りては一般人と別にして斯る塲合に際するも其財産を世襲の性質と爲し置くときは例へば公債株券等明に收益の見る可きものは年年その三分の一を拂ふに過ぎず地所山林の如きは實際に收益なしと云へば夫れまでのことにして債主に於ては之を差押ふるを得ず等しく商賣を營み等しく失敗しながら單に華族たるの故を以て恰も負債辨償の義務を免かるると云ふ即ち世襲法の特典なれども平等一樣利益を目的とする商賣實業の社會に其特典を通用されては一般の迷惑この上なく實業の發達進歩を妨ること容易ならざる可し世襲財産法は華族の體面を維持するが爲めに其財産を永久安全ならしむるの趣意にして法の精神に於ては毫も間然する所なし眞實帝室の藩屏たる品格を保たしむるには是種の特典は素より相當なれども今日の實際に其藩屏たる者が種種雜多の部類より出でて種種雜多の事を行ひ今後の時勢と共に雲上の商賣人が續續輩出して縱横無盡に俗利を爭ふが如きは頗る妙ならず〓〓たる俗界に公侯伯子男な〓云へば自から一般の信用も薄からざる其人人が事を發起して盛に業を營み一方には其財産を一切世襲〓〓〓〓して法の保護に依頼するときは萬一失敗して〓〓〓〓〓ならん〓〓身代限りして〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓有樣〓〓〓〓〓に迷惑を掛けながら自身〓〓〓〓〓〓戸を〓〓〓〓には大なる疵を付けずして〓〓〓〓〓〓ふ現に今日の〓〓中にも負債償〓の爲め有合せの品物は悉く公賣に付せられながら世襲財産だけは立派に所有するの實例もなきに非ず自由競爭の商賣社會に到底許す可らざる所なれば華族にして一般人民に殊なる一種特別の特典ある上は官吏の服務規律と同樣、一種の制裁を設けて商賣實業に關係することは一切禁ぜざる可らず我輩の敢て主張する所なれども或は華族と雖も等しく人間にして利を好むの情に違ひはある可らず規律を以て營利の運動を禁ずるは到底行はる可らずとの説もあらんか其説にして果して然らば斷然世襲財産法を止むるの外なきのみ