「新聞紙條例改正案」

last updated: 2019-09-29

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時事新報に掲載された「新聞紙條例改正案」を文字に起こしたものです。画像はつぎのpdfに収録されています。

本文

新聞紙條例改正案

今回政府より提出したる新聞紙條例中の改正案を見るに僅僅數箇條の改正に過ぎざれども實際は現行條例に比して大に面目を改めたるものあり即ち從來は治安妨害と認めたる新聞紙は政府に於て發行の禁停止を命じたるものを止めて政治上には全く自由開放の主義を執ることと爲し外交軍事に關するの記事又皇室の尊嚴を冒涜する云云の論説及び社會の秩序又は風俗を壞亂するの事項に就ては依然禁停の制裁を存すれども其手續に至りては之を告發すると同時に當局者は假りに一週以内の期間に於て發行を停止することを得るのみにして其處分は裁判官の判决に一任するものなれば恰も民事の訴訟中に財産の假差押を爲すと同樣にして自から止むを得ざるの處分として認む可きが如し要するに世間にて議論の喧しかりし禁停止を全廢したるものとは見る可らずと雖も大體に於ては著しき進歩と云はざるを得ず抑も現行法に於て治安妨害の爲めの禁停止は全く政治上の目的に出でたるものにして制定の當時に在りては兎も角も今の進歩の社會に其必要を見ざるは勿論なり或は其處分にして正當に行はれんには責めては制裁を存するの甲斐もあれども從來の有樣を見るに禁停止の權は素より中央政府の當局者に存す可き筈にてありながら地方などに至りては長官輩の意見に由り勝手に政府に具申して動もすれば其權を濫用するなどの〓〓なきに非ず言論の自由を俗吏に左右せらるるは堪へ難き次第にして〓〓〓〓〓〓の喧しきも自から無理〓〓〓〓〓〓於て〓〓全廃を〓望した〓〓な〓しに今〓〓〓〓〓は政治〓には全く開放の主義にして毫も制限を見ず此點に就ては恰も全廢の目的を達したるものにして我輩の滿足する所なり或は皇室外交軍事の事項に關して依然制裁を存するは所謂全敗論者の遺憾とする所ならんなれども皇室の事は勿論いふまでもなく外交軍事の機密の如き國民たるものの苟も言ふ可き所に非ざれば之を存するも別に差支はある可らず或は既に言はざるものなれば制裁を置くの必要なしと云はんなれども法律は萬一の塲合を防ぐものにして例へば刑法に不敬罪云云の條項の如き日本國中を見渡したる所にて苟も亂心狂氣の輩に非ざる限りは誰れ一人として之に觸るるものはある可らず即ち無用に似たれども其無用の條項を存したればとて之に對して不平はなき筈なり外交軍事は皇室の事と同樣に見る可らずと誰も國事の最も大切なるものとあれば其制裁を存するは寧ろ適當の處置として見る可し或は又その制裁を存するとしても專ら司法處分に付せずして當局者に一週間以内の假停止權を與へたるは如何との説もあらんなれども司法處分は自から手續の順序を要するものにして若しも萬一一髮瞬間の機を爭ふの塲合には迅速の手段に非ざれば其急に應ずること能はざる可し行政上に假處分の止むを得ざる所以なる可し又改正案に風俗壞亂の外に更らに社會の秩序云云の文字を加へたるは盖し彼の一個人の私事を摘發し又は無根の説を構造し新聞紙を利して金錢を貪る如き塲合に應用するの考案に出でたるものならんか果して然らば我輩の大に賛成する所にして此一事に就ては恐らくは世間にも反對の異論なきことならん但し是種の輩は單に金錢を目的とするものなれば禁停止の處分よりも大に罰金を課して之を懲戒するこそ適當の處置なる可し改正案に其金額を三百圓以下としたるは我輩の寧ろ輕きを認むる所なり思ふに世間の論者が禁停止の全廢を主張したるは專ら政治上の自由を目的としたるものにて皇室外交軍事の事に就ては制裁の必要なきを認めたれども其必要なしとは即ち之を犯すものなしとの意味に外ならざることならん既に之を犯すものなしとすれば其制裁を存するも格別の不都合なき次第にして今回の改正案は實際に論者の目的を達したるものと云はざるを得ず或は其細目に至りては尚ほ改正を要するもの自から多多にして政府案の如き决して完全のものと認むる能はざるは勿論なれども其大體に至りては著しき進歩を見たるものとして我輩の同意を表する所なり聞く所に據れば今の議員の中には改正案を以て全廢の目的に反するものと爲し之を排斥して更らに自家の改正案を出す可しと云ふ果して目的を達すれば夫れにても差支なけれども議會の樣子を見るに其案は假令ひ衆院の同意を得るも貴院の通過は先づ以て覺束なかる可し從來の次第に徴しても知る可き所にして斯る成行を見るときは政府の改正案も議員の改正案も共倒れと爲りて現行の條例を其儘に存せざる可らず取りも直さず蚋蜂取らずの結果に終る可きのみなれば議員の輩にして今回の改正案を以て現行法よりも進歩したるものと認めたらば之に賛成して通過を謀るこそ平生の所論を實にする順序なれ敢て望む所なれども若しも然らず政府の案は吾吾の企望を〓〓したるものに非ず吾吾の主義に合はざるものなりとて之に反對し實際には不成立と知りながら自家の空案を提出して空論を鬪はすが如きこともあらんには其目的は言論の自由に非ず單に其名目を種として喧嘩を事とするものなりと認めらるるも辯解の辭はなかる可し言論社會に不親切の擧動として我輩の取らざる所なり