「監獄費國庫支辨と自家用酒の廢止」
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時事新報に掲載された「監獄費國庫支辨と自家用酒の廢止」を文字に起こしたものです。画像はつぎのpdfに収録されています。
本文
監獄費國庫支辨と自家用酒の廢止
左の一文は東北地方に在る社友の寄稿に係るもの
なり掲げて社説に代ふ
年來の統計に徴するに年々罪囚の多きを加ふると共に監獄費も增加の一方にして底止する所を知らざるが如し現に或る府縣に於ては地方税總額の二割以上、三割にも上りたる例さへなきに非ず殊に我國の罪囚に再犯以上のもの多きは海外諸國に其比を見ざる所にして割合は平均十分の五を占むると云ふ其原因は自から多々ならんと雖も要するに監獄の制、宜しきを得ざるの一事は最も著しき缺典にして獄制の改良は一般の輿論たるにも拘はらず未だ實效を見る能はざるは費用供給の途なきが爲めに外ならず抑も明治十四年に從來國庫にて負擔したる監獄費を地方税に移したるは西南戰爭の後、財政上の一時の便宜に出でたるは無論、其後衆議院に於て國庫支辨の政府案を否決したるも當時地價修正の熱甚だ盛にして只管其實行を期したるが爲めにして監獄費を以て國庫の支辨に屬す可らざるものと認めたるに非ざるは明白なり左れば今更ら其當否利害を説くの必要なきが如くなれども聊か其理由を述べんに本來罪人を罰するは國法に據り刑罰を執行するものにして單に一地方の爲めにするものに非ざるなり故に其處罰の爲めに要する費用即ち監獄費は國家全般の負擔に歸す可きものにして若しも之を地方税に課するときは地方の人民に負擔の輕重を生じて不公平の結果なきを得ず歐洲諸國の例を見るに監獄費は何れの國に於ても漸次に國庫の支辨に移すの常にして佛國にては千八百五十五年及び千八百七十五年の法律に據て地方の監獄費を國庫の負擔と爲し英國は千八百六十五年及び千八百七十七年の法律にて同じく國庫の支辨に移してより大に改良の效を見たりと云ふ思ふに獄舍の構造、監房配置の適否は懲罰感化に影響あるは勿論、衞生上にも重大の關係を有するものなるに從來府縣會の有樣を察するに監獄費は早晩國庫の支辨に歸す可きものなるを信ずるが故に現に改良の必要を認めながらも其改築修繕の經費を否決し若しくは非常に之を削減して改良は扨置き實際の差支さへ少なからず又獄内の作業は刑罰の一條件として囚徒に課するものにして監獄の經濟、再犯の防遏、囚徒の衞生等に缺く可らざる必要事なるに地方議會は是れ又前同樣の考より常に作業基金の支出を拒んで殆んど目的を達するを得ず故に獄吏は作業の適否を問ふの暇なく如何なる仕事にても無理に之を課して只囚徒の無事安坐を防ぐに勉むるのみなりと云ふ其他尚ほ言ふ可きを少からざれ共利害得失は既に明白の今日、喧々の辨は止めにして費用支出の財源に就て聊か鄙見を陳せんに時事新報の社説にても論ぜられたる如く酒造税法を改正して彼の自家用酒の釀造を嚴禁し其納税を以て淸酒税に增す其增額の所得中より監獄費を支辨すること至上の案なる可し斯くの如くなるときは地方税の負擔を論ずると同時に獄制改良の效を奏し仰せで國庫歳入の財源を厚くして海軍擴張の必要に應ずるを得べければなり或は自家用酒を禁ずるは細民の輩が日々の勞苦を慰むる唯一の飮料を奪ふものにして忍ぶ可らざる所なりとの説もあらんなれども現に地方の實況に徴するに自家用酒を造るの徒は何れも之を造るの實力ある中等以上の人民にして以下の細民に至ては自から造るの餘裕なく却て他の釀造酒を購買して閒接に幾分か酒造税を負擔するの事實ある尚ほ其上に元來自家用酒は自から飮酒の嗜好を家内の幼年婦女子までに傳へて惰弱懶惰の習慣を養成するの弊なきに非ず之を禁じて毫も差支はある可らず況んや禁止の爲めに最も影響を感ずるは其釀造の盛に行はるゝ東北地方即ち奧羽の六縣と西南の一遇なる鹿兒島地方なれども近年來地方税の負擔の重きは地方人民の苦痛を訴ふる所なれば其釀造の禁止と共に監獄費を國庫の支辨に移して目下の負擔を減ずるに於ては其地方民とても之に反對せざるは無論、他の府縣に至りては其負擔の輕減だけを全く利することにして大に歡迎するは疑ある可らず左れば本年度の議會には酒造税改正案と共に監獄費國庫支辨案を政府もしくは議員より提出して大多數を以て通過せしめんこと希望に堪へざるなり