「郵船會社の改革」

last updated: 2019-09-29

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時事新報に掲載された「郵船會社の改革」を文字に起こしたものです。画像はつぎのpdfに収録されています。

本文

郵船會社の改革

郵船會社の紀綱振はず隨て社員の品行修まらずとて種々の風説を流したるは實際の事實な

り會社の内部に果して斯る有樣を存するか又は單に世間の浮名に止まるか我輩の知らざる

所なれども其風聞の流れたるだけは確かなりとして夫れは擱き昨今一部の株主中には會社

改革の説を唱へて社長始め重役一同を取換へ根底より一新せんとて大に運動するものもあ

るよし會社の現状改革の必要あるは勿論にして其運動自から理由あるに似たれども改革と

は何事を如何に改めんとするか將た今の當局者を取換へて其後を如何にせんとするか凡そ

是等の實際論を聞くに非ざれば賛成は姑く躊躇せざるを得ず株主中果して一定の成算を存

し云々の方法にて云々に改革すれば必ず利益の見る可きものありとて眞面目に説を爲さん

には自から聞くに足る可しと雖も取留めたる定説もなく唯改革々々と唱へて單に現任者を

動かさんとするが如きは只是れ會社を弄ぶものにして改革と云はんよりは寧ろ破壞を旨と

するに過ぎず株主全體の爲め否な日本の海運業の爲めに我輩の斷じて取らざる所なり改革

論者の中には現任者を退けて其跡に三菱社の莊田平五郎氏を招かんなど説を作す者あるよ

し至極の名案なり三菱は會社の大株主にして同氏は多年來、航海業の經驗に乏しからず然

かも事を統理するの才幹力量は世間の認むる所にして此人にして後任とあれば最も妙なら

んなれども如何せん此名案は空案にして事實に行はる可らず莊田氏は三菱に缺く可らざる

股肱の地位に在りて三菱本社の本丸を守るに必要の人物なれば恰も其二の丸なる郵船會社

の爲めに手離さゞるは勿論、又當人に於ても自から離るゝを好まざることならんなれば到

底論者の片思ひに止まる可きのみ然らば其他に適當の候補者ある可きや否や或は廣く世間

に求めたらば自から後任志願の者ある可し否な此方より求めずして先方より來りて求る者

こそ多からん既に新聞紙上などに散見したる人名なきに非ざれども老朽官吏の古手に非ざ

れば信用もなく經驗もなき當世の俄實業家の流にして孰れも取るに足らず若しも運動その

効を奏し是種の無力輩を延き來りて會社の任に當らしむることもあらんには實際には改革

沙汰どころか目前の始末さへも付かずしてますます病を重くし社の組織と共に其營業を滅

茶々々にして飛んでもなき結果を見る可きのみ一會社の不始末は株主自身の損亡に過ぎず

して我輩の頓着せざる所なれども兎に角に目下の處にては日本第一の航海業にして然かも

二十餘年來の基を成して國家の補助保護も薄からず内外に重きを置かるゝ其會社が斯る風

來人の爲めに荒らされては第一に我國の海運を如何にす可きや何としても相濟まざる次第

にして所謂投機株主は兎も角も眞實の株主なる者に於ては大に考ふ可き所なり我輩の所見

を以て會社の爲めに謀れば莊田氏の後任到底望む可らず紛々たる候補希望者一切取るに足

らずとして矢張り現在の近藤社長を其儘に据ゑ置き一人に全權を與へて以下の役員を大に

更迭せしめ以て事の實を責むるこそ穩當の處置なる可しと認むるものなり或は現社長は年

尚若くして重きを託するに覺束なしなど云ふものあらんなれども現に其人物を見れば頒白

の老功者にして决して若輩と認む可らざるのみか航海の營業に掛けては三菱以來二十何年

間の辛苦を閲して現在の地位を成したることなれば經歴人望に於て今の株主中に爭ふもの

はある可らず差當り適任者として異議はなきことならん盖し從來會社の紀綱とかく振はず

して種々の評判を釀したるは畢竟多年來の情實に迫られて動もすれば局外の風來人を入れ

其目的は社内の物論を鎭壓する爲めなりと稱しながら實際は却て後進生の立身昇級を杜絶

したるが故なり幾歳月の久しき業務に辛苦したる後進生が次第に功勞を重ねて次第に立身

と思ひの外、突然にも無縁の局外人に好地位を占めらるゝは人間の家に子弟成長の順序を

紊りて不思議にも同年又は年長の兄を産むに異ならず群弟の落膽不平も謂はれなきに非ず

社員不平にして紀綱の不振を憂ふ無益の沙汰なり之を目撃する社長にして之を知らざるの

理なしと雖も如何せん决然自ら奮て之を斷行するの權力なし情實の之に纏綿するものあれ

ばなり左れば昨今世間に改革論の喧しきこそ幸なれ此好機會に一社の全權を社長一人に執

り積年の情實を切斷して大に社内の更迭を行ひ無識無能にして素行修らず偶然の地位に

得々して不勉強なる者は其身分の新舊に拘はらず總て之を排除すると同時に各處に散在す

る活溌方正の人物を本店に集めて必要の地位に置き社長自から之を指揮して内外の事に當

らしめたらば會社の面目一新して必ず實際に見る可きものあらん要は社長に一切の全權を

與へて思ふ存分に腕を奮はしむるに在るのみ然る上にて若しも尚ほ一新の實を見る能はざ

るときは果して其任に適せざるものなれば其時に至りて不能を責むるも晩きに非ず我輩は

差當り此方法を會社の改革に適當の處置と認めて敢て勸告するものなり