「制限外發行税を增課す可し」

last updated: 2019-09-29

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時事新報に掲載された「制限外發行税を增課す可し」を文字に起こしたものです。画像はつぎのpdfに収録されています。

本文

制限外發行税を增課す可し

日本銀行は昨年七月以來制限外兌換券を發行して今日に至るも尚ほ其回収を見ざるのみならず一旦二千萬圓以内に收縮せんとしたる發行高は昨今再び增進の傾あれば今後資金の需要にして增加せんには四千萬圓臺に達するも遠きに非ざる可し元來制限外發行は中央銀行が經濟社會に處する最後の一利器にして其作用を云へば發行の實力既に盡きて資金融通の道を得ず左ればとて其融通を拒絶すれば經濟界一般の逼迫を招きて恐慌の襲來を促すの恐れあり斯る塲合に際して始めて制限外の便方を利用して將さに逼迫せんとする金融に多少の緩和を與ふる他の一方には市塲に警戒を加へて前途の安穩を期するにあり英蘭銀行の如く制限以外に保證準備の發行高を增加せんとする塲合には特に行政處分に依て銀行條例の實施を中止するの必要あるものに比すれば發行上に圓滑なるを得べけれども左ればとて其本質は非常準備に外ならざれば決して妄りに之に依賴す可きに非ず此邊の作用に就ては日本銀行の當局者は最も注意す可き筈なるに昨年來の實際を見れば制限外發行の回收には重を置かずして唯一時を彌縫せんとするの形跡なきに非ず中央銀行が永く斯る方針に安んじて自から兌換制度の基礎を薄弱ならしむるが如きは斷じて策の得たるものに非ず例へば英蘭銀行が金融逼迫の際に保證準備を制限までに發行し正貨準備の增減のみに依賴して市塲の緩急に應ずるなど巧妙の處置を施すものに比すれば日本銀行の伎倆頗る拙なるに似たれども此一點に就ては單に日本銀行のみを咎む可きに非ず財政の當局者も責を分たざる可らざるものあり兌換銀行券條例に據れば政府は制限外兌換券に五分以上の發行税を課するの定めにして昨今の税率は七分なれども是れは課税の精神より見て果して當を得たるものなるや否や制限外發行の兌換券に限り特に政府が課税する主旨は中央銀行に負擔を加へて其發行を制限し萬一の塲合の外は政府の命令を俟たずして銀行をして自から之を回收して速に兌換制度を常態に復せしめんと云ふに在れば其税率は市塲の金利と同樣ならざる可らず獨逸〓墺地利に於て中央銀行の金利は通常三分内外にして五分に上る事は甚だ稀れなるにも拘はらず制限外兌換券に五分の發行税を課するは即ち課税の精神に適へるものにして兌換券の伸縮宜しきを得る所以なり我國の兌換券條例は獨逸の制度に模倣したる由なれども今日の如く發行税が市塲の金利に比して定率なるに於ては到底課税に依て制限外發行の回收を〓ならしむるなどの作用を望む能はず日本銀行が七分の税を納めて發行したる兌換券を九分以上に運轉するを得るに於ては永く制限外發行に依賴して利益を占めんとするも怪しむに足らざるなり金利の引上げ〓〓て兌換券を回收し兌換制度の安全を謀るは財政當局者の熱心に希望する所にして既に本年に入りて二回までも金利の改正を認可しながら他の一方には低率の發行税を課して却て制限外兌換券の回收を鈍くせんとす畢竟兌換券を回收するが爲めに定めたる條例を害用して其增發を維持せしむるに至りたるものと云ふ可し我輩が發行税の增率を主張して當局者の注意を促す所以なり