「繁文縟禮の最も甚だしきもの」

last updated: 2019-09-29

このページについて

時事新報に掲載された「繁文縟禮の最も甚だしきもの」を文字に起こしたものです。画像はつぎのpdfに収録されています。

本文

繁文縟禮の最も甚だしきもの

政府に繁文縟禮の廢すべきもの一にして足らざれども我輩の所見を以てすれば就中會計出

納の規定手數の如き繁文縟禮の最も大なる者にして第一に改正の必要を認むるものなり凡

そ如何なる法律規則にても制定の當時は自から必要の事情を存することなれば後日に至り

時の事情を問はずして之を非難するが如き迂闊の譏を免かれざる可し例へば此程文部省に

て各種の訓令省令等を一括廢止したるが如き至當の處置なれども其訓令省令を發したる當

時には必ず之を必要と認むるの事情ありたることならん會計出納の煩雜なる手數も自から

當時の必要に出でたるものにして决して非難す可らずと雖も今日と爲りては必要の事情既

に去りて只繁文縟禮の煩累を遺すのみなりと云ふ須らく大に改正を加へて其煩累を省く可

きものなり抑も明治十四五年來は藩閥政府全盛の時代にして彼の公侯伯子男抔の爵位を設

け威信の磊落書生輩が遽に華族に化して大に得意を催ほし又世襲財産の制を定めて自家の

財産の維持法を謀るなど傍若無人の擧動を演じて若しも世間の人目なかりせば或は土地を

所領して恰も封建時代の大名とも爲り兼ねまじき勢を呈したり現に或る新華族の如きは屋

敷の地を求めんとて頻りに舊藩の城跡を捜索したるの奇談あり我輩の今に記憶して笑柄に

供する所なり又或時某省の御用と稱して北海道より煉瓦を取寄せ東京の或河岸に陸揚した

ることあり時日を經過するも其儘にして更らに運搬の樣子なきが故に如何なる用にて取寄

せたることならんと大に怪しみたるものありしが其中に煉瓦は何時しか消失せて行く所を

知らず竊に其行衛を尋ぬれば何ぞ圖らん既に某省大臣の邸宅と化し去りたるなどの怪事さ

へなきに非ず亂暴至極の始末にして以て内部の紊亂を見る可しと雖も當時の民論は尚ほ迂

遠にして只漠然たる藩閥の攻撃に止まり斯る急所にまで立入て其非を許くを得ず此儘に看

過するときは如何なる失禮を極むるやも知る可らず餘りに堪へ難き次第なれば何とか工風

を運らして漸次に整理の法を立てざる可らずとて部内に於ても大に苦心したるものなきに

非ず是に於てか或る外國の例に傚ふて會計檢査院なるものを設け一切の會計を檢査せしむ

ることゝ爲したるは思ふに苦心慘憺の結果にして當時の事情に於ては萬、止むを得ざるの

必要に出でたることならん我輩の慥に認むる所なり然るに其後歳月次第に推移して國會開

設の期もいよいよ近づきたるに付き政府に於てはますます會計整理の必要を感じて部内の

始末に忙はしき中にも明治廿二年に至り憲法の發布と共に會計法を公にし次で會計檢査院

法を發して檢査院をば天皇直轄の下に置き行政權の外に獨立せしめて大に其權限を擴張し

たり盖し從來の不始末を正し會計の取締を嚴密にして一錢一厘の微も出納の道を明にする

の精神に出でたるものにして其精神に於ては决して非難す可きの理由を見ずと雖も扨實際

の事に當りて見れば會計規則の煩雜なると檢査法の苛細に渉るが爲めに非常の手數を要す

し政府の會計事務は單に其手數の爲めに忙殺せられて日も亦給らざる有樣なりと云ふ今そ

の例を示すが爲めに現に各省に於て取扱ふ所の収入支出の事務に就き試に俸給その他諸給

の支出手續を記すれば左の如し

(一)判任官以上の任免及び退官賜金賞與並に月額年額手當支給者の異動ありたるときは

秘書課より進退辭令録を以て又月給雇の採用及解傭は各所屬局課より其時々通知書を以て

其氏名俸給及採、解の年月日の通知を受くること

(二)前項通知を受けたるときは檢査掛は職員臺帳に出納掛は俸給及手當臺帳に登記し支

出回議仕出主査員に於て其支給金額を規定の算法に遵ひ現金支給額及び國庫納金引去高に

分ちて算出し支出の回議を調製すること

(三)俸給渡し日以前に拜命のものは文官俸給支給期日に交付されべき樣に又之に反して

毎月支給日以後に拜命のもの及び昇級並に免官解傭のものは其時々回議を調整すること

(四)前項支出回議には支給者の氏名金額及び任免解の年月日事由等を各摘要欄内に記載

し(單獨仕拂のものなるときは支出回議一葉に止まると雖も集合仕拂なるときは其總額及

び受取代人の氏名及び事由を掲記し別に一人別支給額仕譯書を添付すること)各支出金の

科目印を押捺して首席者の檢印を受け檢査掛に廻付すること

(五)檢査掛は曩に掲記し置きある職員臺帳に對照し其金額を精算し支給額の正當にして

法規上背戻する點なしと認めたる時は之を約束簿(約束簿とは各局毎に帳簿を分ち各其豫

算金額を置き更に之を各節に細分して豫算に對する差引を示す帳簿を云ふ)に登記し首席

者該回議に押印して之を會計課長即ち仕拂命令官に提出すること

(六)課長即ち仕拂命令官は一面には課長として一面には仕拂命令官として兩所に押印を

なし之を出納掛主査員に回戻すること

(七)主査員該回議决判の濟否を見閲して之を命令掛主任に交付すること

(八)命令掛員前項回議に依り(單獨仕拂なるときは單に規定三連仕拂命令一葉にて可な

りと雖も集合仕拂命令なるときは總額に對する仕拂命令に別に氏名表を添付し又各地送遣

のものなるときは仕拂命令に隨ひ債主に對する通知書を調製することを要す)規定の命令

用紙(各項に分冊せり)に各科目印を押捺し其金額氏名年月日を記載し首席者の捺印を受

くること

(九)前項首席者捺印濟の上は仕拂命令官の面前に於て讀上をなし命令官の捺印を受くる

こと

(十)命令官其相違なきを認め捺印濟の上は規定の書式に遵ひ仕拂命令官の官印を押捺す

ること

(十一)命令官の官印押捺濟の上は該命令切符を切離し其一葉は之を案内として中央金庫

に送付し他の一葉は支給者に交付する爲め交付の通知をなす(俸給渡し日の如き常時の分

は通知を要せず臨時交付の分に對して通知を發す)但各地送遣拂のものなるときは一面に

は仕拂命令を中央金庫に送付し一面には通知書を債主に向け郵送すること右通知を受けた

る債主は裏面に式の如く記名調印し所在地金庫に差出し其支拂を受くるものにして該仕拂

をなしたる金庫は之を中央金庫へ回付し來るを中央金庫は之を取纒め仕拂命令官に送付し

來ること

(十二)前項通知を受けたる債權者(直接交付のもの)は領収證と通知書とを持參し之を

命令掛主任に差出すこと

(十三)命令掛主任は一面に於ては其領収證の金額年月日氏名等各要件を交付すべき命令

に對照し命令の番號を領収證に記入し一面に於ては受取人の印影は豫て届け居る印鑑簿に

對照し相違なきを見認めたるときは仕拂命令を交付し其徴収したる領収證は當該支出回議

に添付し置くこと

(十四)命令掛員主任は一日の集計を以て支出金月額整理簿(金庫に通知しある月額仕拂

豫算に對し差引をなす爲めに設けたる帳簿なり)に登記し之を支出簿擔任者に回付するこ

(十五)支出簿擔任者は前項一日の支出金を各項に集計し各其口座に登記すること

(十六)支出簿擔任者前項の登記を了したるときは之を檢査掛に回付すること

(十七)檢査掛は前項支出濟回議に依り曩に登記し置たる約束の金額を整理して其記帳の

年月日を當該區畫に記入して之を出納掛に返付すること

(十八)前項返付を受けたる出納掛は支出金整理簿(本簿は支出計算書を調製する爲めに

設置したるものにして各節に口座を分てり)擔任者に於て各其所定の口座に登記を了し之

を證憑書調理主任に交付すること

(十九)第十一項に立戻り案内を受け仕拂をなしたる當該中央金庫は一ケ月經過の上翌月

上旬を以て全般支拂金を各項に集計したる月計對照表に仕拂濟命令を合綴したる切符を添

付し之を仕拂命令官に送付し來ること

(二十)前項對照表を受けたる仕拂命令官は之を出納掛に交付し支出金の對照をなさしむ

ること

(二十一)前項對照表を受けたる命令掛主任は一面に於ては合綴の仕拂切符を集計して表

記の金額枚數に照合し一面には支出簿各項の集計と照合し各其正確を認めたるときは規定

の如く對照表に證明を與へ命令官の官印を押捺し該仕拂切符と共に之を中央金庫に返付す

ること

(二十二)第十八項に立戻り支出金整理簿主任に於て一箇月分記入濟を以て帳簿上該月分

の集計を以て締切り支出計算書を調製し記帳濟回議と共に之を證憑書調理主任に交付する

こと

(二十三)證憑書調理主任は各支出濟回議より領収證を分離し一々其證書の證明規程に合

否を調査し計算書配列の順序に隨ひ之を編纂成冊して會計檢査院へ送付案を具し出納掛首

席員の押印を了し之を檢査掛に回付すること

(二十四)檢査掛は前項の計算書及證憑書を一件毎に點檢し證明規程上間然する處なしと

認めたる時は一々證書に檢了の印を捺し之を會計課長即ち仕拂命令官に差出し其决判を乞

ふこと

(二十五)前項仕拂命令官即ち課長决判を了したるときは計算書に仕拂命令官の官印を押

捺し之を會計檢査院へ送付すること

以上の手續を以て支出金の始末を了するものとす右は單に支出の手續を示したるものにし

て其他収入並に物品代價支拂等の手續も大同小異の手數を要するものと知る可し而して右

の手數は單に官廳内の事務のみに止まらず政府が商賣人より物品を買入るゝ塲合は勿論、

國庫より補助金を受る鐵道汽船會社の如きも右の手數の爲めに迷惑を蒙ること一方ならず

要するに會計事務の如き繁文縟禮の最も甚しきものにして若しも出來得る限り其手數を省

きたらんには凡そ政府の事務の一半を減じ得て隨て官吏の減員の如き思ふ存分に行はるゝ

ことならん今度の行政改革に付き政府に其邊の考なきや如何、或は會計の手續を改め檢査

の法を簡易にするときは自から不始末の發生を免かる可らず會計紊亂の端を開くの恐れあ

りなど掛念するものもあらんかなれども今日は人智大に進歩して社會の耳目甚だ明なる其

上に言論の自由は政府の力を以てするも如何ともす可らず例へば前に記したる煉瓦事件の

如き當時に於ては世間に其秘密を知るもの少なく假令ひ之を知るも新聞の紙上などに公に

すること能はざりしかども目下の社會に若しも斯る奇怪事の行はるゝこともあらんには忽

ち世上の大問題と爲りて非常の攻撃を受け之が爲めに政府の顛覆も免かれざることならん

到底實際に行はる可らざるは我輩の保證する所なり然かのみならず歳出入の决算は國會に

提出するの法にして國會は實際に財政の監督者たるものなれば會計上に不正の事實あらん

には政府の責任を問ふて是非を正すこと容易なり殊にいよいよ政黨内閣の時代と爲り甲乙

の政黨互に交代して政權を握るの塲合には如何なる内密の事實も政府更迭の後に至り反對

黨に暴露せらるゝの恐もあるが故に殊更に不正の手段を犯して自から傷くの愚を爲すもの

はある可らず我輩は今日の實際に會計出納及び檢査の手續を現行法の如く嚴密にするの必

要を認めざるものなり喩へば警察官の如き本來人民を保護して其安全を謀る可きものなれ

ども若も巡査の輩が日々の起居動作にも干渉して五月蠅く世話することもあらんには人民

は其面倒に堪へずして警察の保護を厭ふに至る可し斯くの如きは本來の目的に反して寧ろ

他の安全を妨ぐるものと云はざるを得ず今の會計の法律の如き出納の手續を極めて細密に

し會計檢査院をして之を檢査せしむる如き法の精神に於ては一點の非難もある可らず多々

ますます細密ならしむるこそますます其精神に協ふことならんなれども人智大に進歩して

言論及び議會の制裁自から嚴重を加へたる今日、會計上の不正の如き實際に行はる可らざ

るにも拘はらず飽くまでも不正の行はるゝものとして手續を細密にするときは或は會計檢

査院にも信を置く能はずして更らに檢査院の檢査院を設くるに非ざれば安心す可ら