「大政翼賛会に対する批評」

last updated: 2010-11-14

このテキストについて

『斎藤隆夫政治論集 ― 斎藤隆夫遺稿』56ページから65ページに掲載されている、「大政翼賛会に対する批評」(1941-03執筆)を文字に起こしました。

本文

第1段落

昨年七月近衛公が枢密院議長を辞任して軽井沢の別邸に赴き、いわゆる新体制なるものの構想を練り始めたというので新聞が盛んにこれを書立てて世間の注目を惹いた。 すると間もなく米内内閣が辞職して近衛内閣が現れた。 是に於て新体制問題は急速度に進展するに従って各政党政派は先を争って解体し、続いて各方面の代表的人物を集めたる準備委員会が設置せられ、此の委員会に於て数回の審議討論を重ねたる末十月十二日に至り大政翼賛会なるものが生れ出たのである。 而して新体制準備委員会第二回総会に於ける近衛首相の声明を見れば、大政翼賛運動なるものは一部の国民運動にあらずして全国民の運動であると共に極めて強大なる勢力を有するものであって、声明の文句をその儘引用すれば

「広く朝野有名無名の人材を登用して運動の中核体を組織し、この所に強力なる政治力と実践力を集結せしむることがこの運動に不可欠の条件となるのである」

といふのであるから、この運動は従来の政治勢力を悉く一掃して翼賛運動に集中し、この中枢勢力を以てわが国の政治を支配するが如く思われる。 尚又その後に現れたる新運動の規約を見れば

「翼賛運動は万民翼賛一億一心職分奉公の国民組織を確立し以て臣道実践の実現を期する」

とあれども、これは極めて漠然たる文句であって、如何にこれを具体化して活動を開始するやに至りては実際の成行を見なければ何人にも分らない。 然る所が翼賛会は成立以来数ケ月の間は専ら内部の機構を整えるがために力を注いでいたらしく、その上最高幹部と称せらるる者は右翼、左翼、旧政党政治家、官僚、実業家、その他従来思想感情を異にする各種の人々の集まりであるから、この活動方法に至りても意見の統一せらるる筈はなく、従ってその性格すら一定しなかった有様であるから外部に向って何等の活動をなしたる形跡も見当らない。 翼賛会の最高幹部に向って一体翼賛会は何をなさんとするものであるかと問えば、自分等もさっぱり分らないと答える位であるから、言論機関が筆を揃えてこれを書き立てるにも拘らず、世人からは何だか訳の分らない不思議な存在の如く言われていたのである。 その中に愈々議会が開け、貴衆両院の予算委員会に於て翼賛会の性格について種々の質問応答が重ねらるるに至って初めてその全貌が稍々明かになるようになった。 謂わば一種の妖怪変化が前後左右から槍や刀で突きまくられて漸くその正体を現したと同じことである。 而して翼賛会の性格として最も根本的なるものは何であるかと言へば、翼賛会は政府と表裏一体をなし、政府が立てた政策を国民に徹底せしむるがため政府に協力すべきものであって、政府と離れて独自の政治意見を立てて行動すべきものではないというのである。 尚おこれに関連して数多の問題が横っているから以下順を追うてこれを研究して見たい。

第2段落

第一に、翼賛会は独自の政治意見を有せず、唯政府が立てた政策を国民に徹底せしむるがために協力するのがその使命であると謂ひ、同時に翼賛会は全国の政治勢力をも解消せしめてこれを翼賛運動に結合し挙国一致の新体制をつくるのであるという以上は、今後わが国の政治運動は単に時の政府の政策を国民に徹底せしめてこれに協力するという一方的の国民運動のみに止まり、政府の政策を批評し、或はこれに反対する独自の政治運動は一切出来ないこととなるのであるが、政府は果して左様なる考えを以て翼賛会を指導して行こうとするのであるか。 若し万が一にも左様なる考えを抱いているならばそれは大変なる誤りであるのみならず到底実行の出来ることではない。 何となれば、われわれ臣民は憲法第二十九条の規定により法律の範囲内に於て言論、著作、印行、集会及び結社の自由を有している。 而してその法律たる治安警察法によれば、安寧秩序を害する場合に於ては監督官庁がこれを禁止することを得るも然らざる場合に於てはこれを禁止することの出来ないことは言うまでもない。 国家を目的とする国民の政治意見は必ずしも一致するものではない。 政府の政策に賛成の意見もあれば反対の意見のあるのは当然である。 大所高所に立って国家の利益を擁護せんがために堂々と政府の政策に反対する者を目して安寧秩序を害するものとして禁止することの出来ないことは決って居る。 それでもこれを禁止するならば疑いもなく権力の濫用であるのみならず実に憲法の破壊である。 わが国の政府が左様なる乱暴のことをやるものとは思われない。 しかのみならず、政府の政策に反対意見を許さずしてこれを強行せんとするなればそれは明かなる専制政治であって決して立憲政治ではない。 これ亦わが国の政府がかかる考えを有するものとも想像せられない。 尚おこの外帝国議会に於ては憲法上議員の言論自由が保障されて居るから如何なる政府と雖も議会に於ける政府反対の意見を阻止することは出来ない。 然らば如何にして政府の政策に協力せしむるがために挙国一致の体制を作ることが出来るか、出来ないではないか。 憲法上、法律上及び実際上出来ないことをやらうとする翼賛会の性格なるものはわれわれにはどうしても分らないのである。

第3段落

第二に、近衛公は翼賛会を創立する前に当りて政党を攻撃して居るが、その中に

「政党は個別分化的なる部分の利益、立場を代表することを以てその本質の中に蔵して居るから、かかる自由主義を前提とする分立的政党を超克せんがためには挙国的全体的公的にして国民総力の結集一元化を目的とする国民組織運動が必要である」

ということであるが、これがわれわれには何の意味であるか分らない。 一体政党が個別分化的なる部分の利益、立場を代表するとは如何なる事実に基いて言うのであるか。 多数政党の中には或る部分を代表することを目的として起るものもあろうが、これは特殊の政党であって、政党本来の性格は決して左様なるものではない。 即ち政党は本来国民の一部ではなく全部を代表する目的を以て起るものであることは言を要しない。 唯その実際行動の上に於て国民中の或る階級を代表するが如くに見らるることもあるが、それは政党本来の性格を逸脱したる行動であって政党の本質であると見ることは出来ない。 加之これらの政党を超克せんがために翼賛会を設けて挙国的全体的なる国民組織を構成すると言うて見たところで如何にしてこれを実現することが出来るか。 元来今日のわが国に於て新たに国民組織を立てるというが如きことを言ひ出すのが間違っている。 今日のわが国は新たに国民組織を建直すどころではなく、凡そ世界万国を通じてわが国程国民組織の完成している国はない。 即ちこれを社会的に見るならば、建国以来二千六百有余年に亙りて同一民族が皇室を中心となして集結をし、その中の血族が集まって家を成し、家が集まつて国を成し、社会的には世界に類なき鞏固なる国民組織が成立って居る。 又政治的には古来幾多の変遷はあったが、最近数十年の間は憲法及び法律の基礎の上に立ち、国民の選挙に基き中央及び地方の議会制度が設けられて政治上に於ける国民組織は整然として確立し、これ以上に建直す余地はない。 この二大事実を眼前に置きながら翼賛会が新たに国民再組織を建てんとする。 その組織なるものは如何なるものであるかと見れば、中央に翼賛会本部あり、各府県市町村にその支部あり、而してこれらの本部、支部を構成する役員は国民の選挙によって出づるものではなく全く翼賛会の総裁たる総理大臣、即ち最高の行政長官が自由勝手に任命するものであるから国民とは何等の交渉あるものではなく、その数に至っても恐くは全国民の千分の一にも達せずして、その他大多数の国民は翼賛会とは何等の関係を有せない。 而もこの翼賛会の使命は何であるかと言えば、前述せる如く時の政府の政策を国民に徹底せしめてこれに協力せんとする政府の附属機関たるに過ぎない。 然るにかくの如き一行政長官の任命する国民一部の組織を以てこれが挙国的全体的なる国民組織であって強力なる新体制であると言うに至りては余りにも事実と遠ざかる宣伝ではなかろうか。 尚又政党を自由主義の産物と言うならば、かくの如き組織は何主義の産物であるか。 官僚主義か専制主義か全く名のつけ方もないように思われるがどうか。

第4段落

第三に、政府は巨額の国費を投じて翼賛会を設け、これによりて政府の政策を国民に徹底せしめ政府に協力せしめんとするのであるが、一体政府はかくの如き世界各国に類例なき、又わが国にも前例なく、法規上にも何等の根拠なき補助機関の協力を求むるにあらざれば内外国策を敢行して今日の時局を切抜けることが出来ないのであるか。 それでは余りにも薄志弱行であるのみならず、政府としては輔弼の責任を如何にするかと問いたいのである。 苟も大命を拝して政府の局に当る政治家は、常時と非常時とを問わず自ら全責任を負うて国策を断行するの決心と勇気がなくてはならぬ。 若しそれだけの決心と勇気がないならは潔くその職を退くべきである。 上意下達ということが唱えられて居る。 上意下達とは即ち政府の政策を国民に徹底せしむることの意味であろうが、これならば新たに翼賛会などを設くるに及ばず、政府内にその機関は備っている筈である。 人もあり、金もあり、巨額の国費を投じて新設せられたる情報局もあり、これにて不足を感ずるならば更に他の方法を講ずることも出来る。 尚おそれよりも以前に有効なる方法は総理大臣以下政府の首脳者が街頭に現れて民衆の前に立ち堂々と政府の政策を吐露することである。 このことが国民の間にどれだけ有効に行渡るかは言わずして明かである。 又国民の代表者を集めたる議会もある。 議会は国民の前に公開せられ、政府の政策となって現るる法律案、予算案等を審議する機関であるから、この機関を通して政府の政策を広く国民の間に徹底せしむることが出来るのは無論である。 その他数え来れば文明の利器であるラジオや言論機関の利用を初めとして上意下達の方法は限りなく見出すことが出来る。 下情上達もその通りである。 下情上達の機関としては民意を本として現れたる帝国議会以下道府県市町村に亘る各種の議会を初めとして、その他公私の方法を以てその目的を達するに於て足らざるところはある筈がない。 元来上意下達とか下情上達というが如きことは昔の専制時代に用いらるる文字であって、今日の立憲時代に用いらるる文字ではない。 言うまでもなく立憲政治は上意を下達し下情を上達せしむる最上の政治制度であって、今日これが理想通りに行われて居らぬというならはその責は主として政府が負わなければならぬ。 然るに政府が自ら進んでかくの如き文字を使用して何か善政の現れの如くに宣伝するに至っては奇怪千万時代錯誤の甚しきものであると同時に政府自らの無能と怠慢を広告するに過ぎないものである。 更に一言して置きたいことは、一体翼賛会は如何なる方法を以て上意下達、下情上達を図らんとするのであるか。 翼賛会の連中が演説会を開き、或は印刷物を発行して政府の政策を賞揚し宣伝したところでそれが国民の間にどれだけ迎えられるであろうか。 或は中央協力会議と称し民意に何等の交渉なく翼賛会の総裁たる総理大臣が任命したる人々が集まって数日間の意見表示をなしたところでそれが下情上達にどれだけ貢献するところがあるか。 かく考え来れば翼賛会の使命と言い活動と称するものは実に心細き限りであって苛も独立の見識ある政治家のなすべきことでないように思われるがどうか。

第5段落

第四に、翼賛会は政府と表裏一体をなすものであると言われて居る。 表裏一体と言えば別なものではなくして同一のものであると思わるるが、左様なる道理は出て来るわけはない。 即ち政府は憲法上の機関であって翼賛会は民間団体である。 憲法上の機関と民間団体とが同一のものであるなどとは全く意味をなさない。 それのみならずこの団体は独立の意思を有せず全く政府の意思に服従し政府の意思を民間に伝え政府に協力することを以てその使命とするものであるから、この点に於ては自ら独立の政見を立てて活動する政党よりも遙かに弱体なものである。 それにも拘らず翼賛会は政党を超克して高度の政治性を有するものであるのだと言うに至りては何の意味たるを解せない。 かくの如く翼賛会は時の政府を援助する民間団体である以上は、別名を以て言うならば疑いもなく一種の内閣後援会であって、今日に於ては全く近衛内閣後援会である。 曾て大隈内閣の時代に於て大隈後援会なる団体が現れたが、これは全く大隈公の偉大なる人格に憧憬し併せてその政策に共鳴して起ったものであって固より政府が作り上げたるものではなく無論一銭たりとも国費の補助を受けたるものではない。 然るに翼賛会たる内閣後援会は政府自らこれを設立し、而もこれに対して巨額の国費を投ずるに至りては実に言語道断の次第であってこれを権力の濫用にあらずということが出来るか。 尚又翼賛会は内閣後援会である以上は、この内閣が政策を誤って倒れたる時は翼賛会も責任を負ふて解体をせなければならぬ道理であるが、翼賛運動は一時的のものではなくして恒久的のものである以上は内閣の崩壊と共に解散すべきものではなく依然としてその形体を保存しつつ全く政策を異にする次の内閣を援助することとなる。 事ここに至れば翼賛会はいわゆる万年御用団体であって、この点に於ては政府部内の官僚事務官の存在と異るところはない。 官僚事務官には独立の意思はない。 時の政府の意思に従って動く一種の機械的存在に過ぎないが、翼賛会も全くこれと同一の存在となると同時に、かくの如き主義も節操もない団体の行動が国民に対して何の威力を発揮することが出来るか。 尚又筍も政治家として世に立つ者が、内閣更迭毎にその言動を二、三にし、主義節操を擲って省みない芸娼妓の振舞を演ずることが出来るか出来ないかは考えるまでもないことである。

第6段落

第五に、大政翼賛会を設くる理由として高度国防の建設が強調されているが、これが分らない。 今日わが国四囲の情勢に照して、高度国防の必要あるかないかは別として、仮令必要ありとするも高度国防の建設と翼賛会と何の関係があるか。 翼賛会の援助を借るに非ざれは高度国防を建設することが出来ないというのであれはそれは大なる見当違いである。実際問題として高度国防を建設するに当っては陸海軍備の拡張を初めとして経済新体制の確立その他必要なる諸般の条件があるには相違ないが、これらの条件は政府が計画を立てて着手すれは国力の許す限り何等の障碍なくして実現することが出来るではないか。 これがために経費を要するならば案を立てて議会の協賛を求むるならば反対する者はない。議会の協賛を要せず政府の権能に属するものなれば速かに独断専行するが宜しい。 この間に翼賛会の介入を要する何等の理由をも見出せない。 若しそれ翼賛会が先に立ち国民に向って高度国防の必要を宣伝するにあらざれば、この目的を達することは出来ないと思う者があるならば彼は今日の国内事情を知らざるものである。 今日の国民は政府が内外政策を確立してこれを断行せんとするならば無条件にてこれに賛成することを忘れてはならぬ。

第7段落

第六に、大政翼賛会については憲法上の問題が残って居る。 これについては議会に於ても大分議論が重ねられたがここに改めて研究して置くの必要がある。 先づ大政翼賛会なる大政とは如何なる意義を含むものであるかと言えば、大政即ち国の政治であって、憲法上より見れば統治権の発動である。 而して統治権は立法、行政、司法の三権に分れて発動するが、此中司法権は天皇の名に於て裁判所が行うべきものであるから一般国民は翼賛し得べきものではなく、行政権は国務大臣が天皇を輔弼し政府が行うものであるからこれ亦一般国民が翼賛し得べきものではない。 ただ残るところの立法権のみは国民が選挙したる議員が協賛するのであって、議員は直接に立法権を翼賛し、国民は議員を選挙することによって間接に立法権を翼賛するのである。 立憲政治に於て国民は参政権を与えられたというのはこのことである。 従って国民が統治権の発動、即ち大政を翼賛し得るのはこの点のみに限られて、この以外に翼賛し得べき政治部面は絶対に見出すことが出来ない。 然るに大政翼賛会を支持する政府の見解はこれと大いに異なっている。 即ち議会に於ける近衛首相の意見によれば、大政ということは天皇の統治権の発動というが如き狭い意味のものでなくして天皇の大御業という意味であって、大政翼賛運動はこの大御業をお援け申すものであるというのであるが、この大御業ということは如何なることを意味するのであるか分らない。その何を意味するにせよ大政ということに広狭の二義があって、狭義の大政は憲法に規定せる統治権の発動であり、広義の大政は憲法に規定せざる大御業であるというが如きことは許すべからざる見解である。 如何なる場合に於ても大政の意義は唯一にして二つあるべき道理はない。 而して統治権の発動を翼賛する途は憲法の条規に依るべく憲法以外に而も法規上の根拠もない。 民間団体を設け、これをして大政を翼賛せしめんとするが如きことは理論に於ても実際に於てもなし得べからざることである。 殊に前述せる如く翼賛会の使命は政府の政策を宣伝し政府に協力するにありとするならば、翼賛会が如何に活動するもその活動は何等公法上の効力を有するものではなく、若しかかる行動を以て大政翼賛と見るならば従来政党政派の執り来った一切の行動は言うに及はず、その他苟も政治を論じ政治的行動をなすことは挙げてこれを大政翼賛と論結せざるを得ないこととなると共に大政翼賛は全く無意味と化してしまうのである。 故に憲法上より見るならば大政翼賛会なる名称それ自体が既に違憲であるから、かかる名称は撤廃すべきである。

第8段落

第七に、大政翼賛会の法律上の性格に関する政府の意見は全く現行法を無視する言語道断のものである。政府は翼賛会を以て治安警察法の政事結社にあらずして公事結社であると主張しているが、これほど明かなる曲解はない。 治安警察法は政事に関する結社と政治に関せざる公事結社を区別して、後者は原則として同法の支配を受けざるも安寧秩序を保持する必要あるときは政事結社に関する或る種類の規定を適用することとなって居る。 然るに政府は一方に於ては翼賛会を以て政府の政策に協力せしむる機関であると説明するのみならず、これを以て高度の政治性を有するものであると主張しながら、他方に於てはこれは政事に関する結社にあらずして全く政事に関せざる結社であると言ったところでかかる矛盾撞着の論理は通るわけはない。 畢竟するに、政府は翼賛会を以て政事結社として治安警察法の支配を受くることを好まないから、かかる理由なき独断的誤魔化し(注1)を固執するのである。

第9段落

翼賛会に対する予の所見は大体以上述べた通りである。 昨年七月創設以来今日までの経過を見れば、それ自体の性格も曖昧であり、やっていることも何等国家国民に益することもない。而も多額の国費を投じて浪人を収容し法外の給料を支給しているに過ぎない。 全く傍若無人の振舞いであるが在野政治家はこれを咎むる力もなく却ってその門に出入することを光栄と心得ている。 政治界は全く滅茶々々である。

脚注

(1)
原文では「誤麻化し」と表記されている。